相続、事業継承、遺言、不動産関連でお客様からの よくあるご質問とお答えを掲載しています。

何から手をつけてよいのか全く見当がつかないのですが?

相続に関する手続きは約90程度ありますが、財産の内容や相続人の状況によって、必要な手続は異なってきます。
無料相談を受けていただければ、相談員が「いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのようにおこなえばよいか」アドバイスさせていただきますのでご安心ください。

相談はどのようにしたらよいでしょうか??

無料相談は完全予約制となっております。まずは、電話・メールでお問合せいただき、
都合の良い日をお知らせください。
また、相談の場所は、自宅か当社あんしんビルのどちらかをお選びいただけますので
ご安心ください。

父が亡くなりローンの終わっていない不動産がありますが、売却してもローンの残が残りそうです。放棄したほうが良いでしょうか??

住宅ローンを組む際に団体信用生命保険に加入している場合があります。
加入していれば、本人が亡くなった場合その保険金でローン残額が支払われますので
相続人が支払う義務はなくなります。次に、加入して無い場合はそのローンに保証人が
いるかが重要になります。 住宅ローンでは家族が連帯保証することが多いのでもし相続人
が連帯保証人に成っている場合、相続放棄をしてもローン残額を払う必要があります。
相続放棄をするかどうかは、ローン残額と不動産の実勢価格、
および思い入れなどを良く考えた上で決めてください。

祖父の遺産分割が終わらないうちに父が他界しました。 どのようにすればよいですか??

亡父の持っている「祖父の遺産を相続する権利」を亡父の相続人が引き継ぐ事に
なります。 これを数次相続と言いますが、この場合、祖父の遺産分割協議に
亡父の相続人が参加する事になります。
なお、亡父の相続放棄をした人は祖父の遺産分割協議に参加する事はできません。

遺産は現金、銀行預金のみで、不動産はありません。 遺産分割協議書は必要ですか??

銀行預金は、銀行が死亡の事実を知れば凍結されます。これを解約・名義変更等するためには、全相続人の実印の押された同意書が必要となります。 銀行に書類が用意されていますので、その通りに作れば解約等が可能です。ところで、その銀行に提出する書類はつまるところ『当該口座に関する遺産分割協議書』にあたりますので、 その意味では、遺産分割協議書が必要であると言えます。
ただ、後々にトラブルを残さないよう遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

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