相続、事業継承、遺言、不動産関連でお客様からの よくあるご質問とお答えを掲載しています。

相続税の申告をしなければどうなりますか?

遺産の評価額が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税の申告をする必要はありません。
ただし、もし相続税を申告しないといけないのに相続税を申告しなかった場合には、無申告とみなされて本来の相続税額の他に、無申告加算税や延滞税が課税されます。

相談費用はいつから発生しますか?

個別の無料相談会を行っています。
まずはお気軽にご相談ください。

公正証書ではない遺言書が見つかったのですが有効でしょうか。 また、勝手に開いてもよいのでしょうか。

自筆、作成日、署名(戸籍どおりの姓名)・
押印(実印の方が望ましい)、預金は口座番号、不動産は登記簿謄本
どおりに記載されていれば有効です。遺言書が公正証書遺言でない
場合、この遺言書の内容を実行するためには、
家庭裁判所に持参して検認を行なう必要があります。

土地・家屋の名義人が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか。

1月1日(賦課期日)現在において、死亡した人が土地や建物の登記簿や補充課税台帳に所有者として登記・登録されている場合、土地・家屋を相続した人が固定資産税を納めることになります。
複数で相続した場合には連帯して納めることになります。
尚、相続が済むまでは納税通知書等を受領する「代表相続人」が代表者となります。

どのような財産にかかるのですか?

相続や遺贈によって取得した、金銭に見積もる事のできる全ての財産です。
例えば、現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、宝石、家具、自動車、
書画・骨董品、事業用資産、電話加入権、著作権、
死亡退職金や功労金、死亡保険金、生命保険契約の権利などです。
他には、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって
取得した財産、生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した
財産などがあります。

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