公正証書ではない遺言書が見つかったのですが有効でしょうか。 また、勝手に開いてもよいのでしょうか。

公正証書ではない遺言書

自筆証書遺言の場合、
・作成者本人が遺言書の全文を自筆で書いている
(民法改正により2019年1月13日以降、財産目録についてはパソコン等での作成も可)
・遺言書の作成日が正確に自筆で書かれている
・署名は戸籍どおりの姓名で自筆でされている
・印鑑(できれば実印)が押されている
・加除・訂正がある場合、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印されている
以上のことが守られていれば有効です。
なお、法務局における自筆証書遺言保管制度を利用されていない場合、勝手に開封するのではなく、家庭裁判所に持参して検認を受ける必要があります。