公正証書ではない遺言書が見つかったのですが有効でしょうか。 また、勝手に開いてもよいのでしょうか。

公正証書ではない遺言書

自筆、作成日、署名(戸籍どおりの姓名)
押印(実印の方が望ましい)、預金は口座番号、不動産は登記簿謄本
どおりに記載されていれば有効です。遺言書が公正証書遺言でない場合、この遺言書の内容を実行するためには、家庭裁判所に持参して検認を受ける必要があります。