どのような財産にかかるのですか?

相続や遺贈によって取得した、金銭に見積もる事のできる全ての財産です。
例えば、現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、宝石、家具、自動車、書画・骨董品、事業用資産、電話加入権、著作権、死亡退職金や功労金、死亡保険金、生命保険契約の権利などです。
他には、相続開始前7年以内(令和12年相続開始までは3年~6年以内)に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産、生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産などがあります。