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相続仕事人

相続税・所得税の節税のための「個人事業の法人化」

会社設立はなぜ相続税・所得税の節税対策になるのでしょうか。

法人化のメリットやデメリットなども解説します。

法人設立のメリット

法人成りすることで税率が下がる

所得税・住民税の実効税率  >  法人税の実効税率

所得税・・・所得が増えれば増える程、税率が高くなる(超過累進課税)

<所得税・住民税の税率>

課税総所得金額等 税率
195万円以下   15%
195万円超 330万円以下 20%
330万円超 695万円以下 30%
695万円超 900万円以下 33%
900万円超 1,800万円以下 43%
1,800万円超 4,000万円以下 50%
4,000万円超   55%
所得税率に住民税分として一律10%を加えて表示
総所得金額が290万円を超え、事業税が課税される場合は +5%

法人税・・・税率は一定(中小法人の場合、若干変動あり)

<法人の税率(地方税・事業税を含んだもの)>

所得金額 税率
中小法人 所得金額
400万円以下
22.75%
所得金額
400万円超
800万円以下
25.22%
所得金額
800万円超
37.36%
※令和元年10月1日以降開始事業年度

自国の優良企業の海外流出を防ぐためと、海外の企業に進出してもらうため、法人税率は引き下げられる傾向

役員報酬の計上による給与所得控除の利用

個人事業者

  • 個人事業者の所得 = 収入 - 経費

法   人

  • 事業主の所得 = 役員報酬(個人事業者の事業所得)- 給与所得控除

<例① 不動産所得1,000万円の個人事業者が法人成りした場合>

個人事業者の場合
不動産所得として1,000万円を申告
法人の場合
役員報酬として1,000万円を支給
所得税 1,605,600円 所得税 1,105,100円
復興特別所得税 33,700円 復興特別所得税 23,200円
住民税 957,000円 住民税 762,000円
事業税 355,000円 法人税等 71,000円
計 2,951,300円 計 1,961,300円
所得控除は基礎控除のみを控除

家族に給与を支給することによる所得分散

所得税の節税

個人事業者・・・「青色事業専従者給与」

  • 事前に届け出が必要
  • 青色事業専従者になると配偶者控除や扶養控除は適用不可

法   人・・・「給与」「役員報酬」

  • 「給与」は労働の対価として相当の金額であれば、事前に届け出ることなく支給が可能
  • 役員であれば非常勤でも「役員報酬」という形で支給が可能

(定期同額給与、事前確定届出給与に該当すれば経費として認められる)

<例①のパターンで役員報酬を2人に支払った場合>

個人事業者の場合
不動産所得として1,000円を申告
法人の場合
役員報酬として
夫へ600万円支給 妻へ400万円支給
所得税 1,605,600円 所得税 348,500円 130,500円
復興特別所得税 33,700円 復興特別所得税 7,300円 2,700円
住民税 957,000円 住民税 393,000円 233,000円
事業税 355,000円 法人税等 71,000円
計 2,951,300円 計 1,186,000円
所得控除は基礎控除のみを控除

相続税の節税

不動産の所得を家族に分散することにより、相続の対象となる親の財産の増加を抑えることができる

経費化の選択肢が多くなる

生命保険料の必要経費算入

個人事業者

  • 生命保険料は必要経費とならない(生命保険料控除として最大12万円の所得控除)
  • 受け取る保険金は個人の一時所得として所得税が課税

法   人

  • 保険料の経費範囲に上限はない(積立部分及び前払部分を除く)
  • 受け取る保険金は「会社の収入」であり、退職金の支給等で調整して節税が可能

退職金の支給

個人事業者

  • 事業主には退職金は払えない
  • 家族従業員への退職金の支払いは経費不可

法   人

  • 役員・従業員への退職金の経費計上が可能
  • 退職金を受け取った個人の節税にもなる

生前退職の場合

所得税が課税(分離課税)

退職所得金額 =(退職金 - 退職所得控除額) × 1/2

【退職所得控除額】
勤続年数20年以下・・・40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超 ・・・800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)

死亡退職の場合

みなし相続財産として相続税が課税(相続税の非課税枠あり)

相続税の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

セーフティー共済の活用

全額経費、40ヶ月以上加入で全額戻ってくる 等

欠損金の繰越控除

<青色申告の場合>

個人事業者

  • 3年繰越が可能

法   人

  • 10年繰越が可能

減価償却費の任意計上

個人事業者

  • 償却限度額を強制償却

法   人

  • 償却限度額の範囲で任意償却
    (利益が出なかった年は減価償却を実施せずに繰り延べることが可能)

相続対策・事業承継

個人事業者

  • 保有する資産はすべて相続の対象となる
  • 事業主の死亡により相続が発生すると個人名義の預金口座が一時的に凍結されて、支払いが困難になる等、事業に支障が生じる

法   人

  • 代表者の死亡により会社の預金口座が凍結されたり、会社の資産が相続の対象となることはない
  • 株式の過半数を事業承継者が相続すれば、経営を継続することは比較的容易

合名会社設立による相続税対策

合名会社とは

社員(=出資者)が会社の債権者に対し直接連帯して責任を負う「無限責任社員」だけで構成される会社形態のこと。従前は、2名以上の無限責任社員が必要だったが、会社法施行に伴い、1名以上で合名会社を設立できるようになった。

  • 株式会社の株主は有限責任…出資額以上の責任はない
  • 合名会社の無限責任社員は、合名会社の会社財産をもって会社の債務を完済することができない状態にある時において、無限責任社員は連帯して会社の債務を弁済する責任を負う。(会社法580)

合名会社設立による相続税対策

無限責任社員1人の合名会社を設立し、会社名義で個人の土地の上にアパートを建築
建物取得後3年を経過すると、建物評価額は実勢価格より低い相続税評価額で評価

【注意点】建物取得後3年間は取得価格で評価され、相続税対策としての効果は薄い

無限責任社員が死亡すると会社の債務超過額は、相続税の課税価格の計算上、被相続人(無限責任社員)の債務として相続財産から控除

法人設立のデメリット

住民税等の均等割税額の発生

法人所得が赤字であっても住民税等の均等割税額(7万円程度)が発生する

広島県の場合、最低7万1千円

設立費用がかかる

  • 定款(会社の目的や商号、本店所在地などを記載したもの)の作成
  • 定款の認証
  • 設立登記等の費用
  • 実印等の作成費用
  • 税務署等への事業開始の届出等を提出するための費用

税務申告が複雑になる

個人事業でも帳簿や申告は必要ですが、法人の場合、その帳簿の内容や申告も個人より、より詳細なものが必要となり、税理士等に依頼する必要性が増す。

そのため、個人より会社の方が費用が多くなる。

税務署の調査率が高い

所得税でも調査は行われますが、一般的に個人よりも法人の方が調査の率が高い。

給与を支払うと社会保険の加入が必要になる

会社の場合、社長1人であっても役員報酬を支払えば社会保険に強制加入となる。

会社から役員報酬を支払う場合は、社会保険料の負担も含めて節税効果があるか検討する必要がある。

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