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相続の知識
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もし相続人に行方不明者がいたら?

更新日:

事例;行方不明の弟と連絡が取れない!

先日父が亡くなりました。相続人は母と私と弟ですが、弟は数年前から音信不通のため、弟を除いて遺産分割協議をすることはできますか?

 

今日、行方不明や生死不明になっている相続人がいるケースは決して少なくありません。

その場合、行方不明者以外の相続人だけで遺産分割協議を行ったとしても認められず、無効になります。
まずはできる限り行方不明者を捜し、相続人全員で遺産分割協議を行うことが先決です。

市役所で発行している戸籍の附票を取れば、現住所を確認することができ、場合によっては訪問することも可能です。

今回の事例の場合、弟を捜し出し、生死を確認する必要があります。

捜索が功を奏さなかった場合には失踪宣告という方法もありますが、はっきりと確認できないまま大切な家族の死を確定させるのは心が締め付けられる思いがすることでしょう。

このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立」をするという選択肢があります。
この方法は、失踪宣告より比較的短い期間で遺産分割協議を終結させることができます。

~おわりに~

当社でも実際にこのような相談を受けましたが、上記で説明したように、行方不明者がいる場合の相続には煩雑な手続きがつきまといます。
相続が始まってからでは対策のしようがありません! 相続人となるはずの人が行方不明・音信不通などの状態にあるときは家族で話し合い、被相続人になる人に遺言書を書いてもらう等、相続開始前に対策を講じておくことが大事です。

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