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相続仕事人

相続の知識
KNOWLEDGE

相続のスケジュール

更新日:

相続のスケジュール

相続開始(亡くなったと知った日)

相続開始の時の手続き

葬儀や法要が行われたのち、遺言書の有無の確認をしましょう。
公正証書遺言なら相続開始後、相続人一人でも最寄りの公証人役場で確認することが可能です。

自筆証書遺言・秘密証書遺言は家庭裁判所で検認が必要です。

財産・債務と相続人を確定し、遺産分割の準備をしましょう。

3か月以内

相続の承認と放棄

民法は、相続人に、いったん発生した相続の効果を承認するか放棄するかの自由を認めています。

放棄限定承認の場合、3ヶ月以内に亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立が必要です。

4か月以内

故人の準確定申告

申告義務のある人の場合、準確定申告をしましょう。

申告義務のない人でも納め過ぎた税金(源泉徴収税・予定納税)がある人、医療費控除や寄附金控除等を受けることができる人は確定申告をすることで税金が還付されることがあります。

10か月以内

相続税の申告納税

期限内に申告することで特例を活用することができます。

必要書類について

※申立人によっては書類の追加を求められます。

公証人役場で確認

□ 亡くなったという記載のある戸籍謄本
□ 手続する人の戸籍謄本
□ 運転免許証など顔写真入りの身分証明書
※生前中は遺言者本人のみ照会可能。死後、確認できる人は「法定相続人」「受遺者」「遺言執行者」のみ。

家庭裁判所で検認

□ 遺言書
□ 遺言書1通につき収入印紙800円分、連絡用切手
□ 申立書
□ 申立人の印鑑
□ 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
□ 相続人全員の戸籍謄本
※申立人は遺言書の保管者遺言書を発見した相続人

家庭裁判所に申立

共通 □ 申述書
□ 連絡用切手と収入印紙800円分
□ 亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票
□ 亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

放棄 □ 放棄する人の戸籍謄本

限定承認 □ 申述人全員の戸籍謄本
□ 財産目録

検認とは

検認は相続人に対して遺言の存在と内容を知らせ、検認の日現在で遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止する手続きです。
※遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

遺産分割とは

亡くなった人の全ての財産を相続人全員で話し合い分けることです。

有効な遺言であれば、遺言に従って分割します。
遺言がない場合→全ての財産について
遺言に記載のない財産がある場合→残りの財産について
相続人全員で話し合い分割します。

法的効力がなくてもエンディングノートがあれば財産の把握が容易になるので確認しましょう。

「放棄」「限定承認」とは

相続が開始した場合、単純承認(全てを引き継ぐ)以外の選択ができます。

相続放棄(放棄する人のみ申述)
プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がない。
基礎控除の人数に含めることは出来ます。

限定承認(相続人全員で申述)
プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ。
ただし家庭裁判所で審理後、不適法の場合は却下。

故人の準確定申告とは

申告義務者が亡くなった場合、相続人が代わりに申告と納税をすることです。
申告義務者とは不動産所得、事業所得、給与等の所得がある人です。

相続税の申告は全員必要?

亡くなった方の課税財産が基礎控除を超える場合は申告が必要です。

課税財産とは
土地家屋や現預金、有価証券等の財産に相続時精算課税の適用を受ける財産を加え、非課税財産や葬式費用や債務を控除し3年以内の贈与を加算したものです。

税務署から書類が来たけど・・・

今までの所得税申告や所有不動産の状況から鑑みて、相続税の申告が必要と思われる方へ税務署から書類が届きます。

~申告の必要の判断等、お悩みの方はぜひご相談ください。~

相続税の申告に必要な書類

□ 亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 遺産分割協議書(または遺言)
□ 相続人全員の印鑑証明書
□ 相続財産に関するもの
   ・亡くなった年分の固定資産税評価証明書
   ・預貯金の残高証明書(既経過利息の計算が必要)
   ・有価証券、株券
   ・生命保険金、退職手当金等
   ・火災保険証券、電話加入権
   ・所得税確定申告書
   ・債務、葬式費用

 その他、申告の内容によっては住民票など追加の書類があります。

相続手続きにはほかにも預貯金等の名義変更があり、必要な書類は重複しています。

手続きには時間と手間が掛かるので共通の書類は複数用意しておくとよいでしょう。

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