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自分にあった相続税対策は? ~節税のアレコレ~

更新日:

平成27年1月から相続税の負担が大幅に増えました。
基礎控除額が4割も縮小され、税率も大幅に変更され、不安を抱えている方もいらっしゃることでしょう。そこで今回は数ある節税対策の一部をご紹介します。

暦年贈与

生きているうちに贈与して、課税される財産を減額しておく相続税対策の王道ともいえる方法です。
基礎控除額は年間一人当たり110万円で、この金額を超えてもらうと贈与税が課税されますが、この基礎控除の非課税枠は毎年繰り返し利用でき、法定相続人以外にも使えます。
ただし、死亡の3年以内に、相続で財産を取得した人に贈与した財産は相続税の対象になるので注意が必要です。
それ以外の人は相続税の課税対象額に算入されませんのでお孫さんへの贈与は二次相続対策としても有効です。
贈与の総額をあらかじめ定めたうえで同じ金額の贈与を定期的に数年続けると、計画的な分割贈与となり、その総額に対して贈与税が課税される可能性もありますので贈与額や贈与する日を毎年変えるなどの工夫も必要です。

生命保険

死亡保険金は「遺族の生活保障」という目的があるため、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。
死亡時に現金が支払われる点は納税資金の確保にもなりますし、現金なので分割もしやすいでしょう。
また、保険料を生前に支払うことで相続財産を減らせることもメリットと言えます。

小規模宅地等の特例

資産の大部分を宅地が占める場合に大きな節税効果を発揮する対策と言えます。
例えば、平成27年1月以降に発生する相続で被相続人と同居していた配偶者やその子供が自宅の宅地を相続する場合、その土地の330㎡の部分まで、相続税評価額を80%も減らすことができます。
ただし、土地の種類によって減額できる㎡数が異なりますし、適用できるかどうかの細かい条件もありますので、注意が必要です。

教育資金贈与

祖父母から30歳未満の孫やひ孫などへ、1,500万円を限度に、非課税で「教育資金」として生前贈与できる制度です。もらう側の孫などの人数制限はありません。
教育資金をまとめて贈与し、必要になるたびに払い戻しができますが、30歳の誕生日時点で残っている金額については贈与税の対象となりますので、誕生日前日までに使い切るほうが良いでしょう。

養子縁組

法定相続人が増えるので、養子一人当たりの相続税の基礎控除が600万円増え、同じく死亡保険金の非課税枠も500万円増加します。孫を養子にすることで一代飛ばして相続できるため、二次相続対策にもなりますが、養子にした孫の相続税は2割加算されますので注意が必要です。
また、実子がある場合は一人、実子がない場合は二人までしか相続税の計算上、考慮されませんので、たくさんすれば良いというわけではありません。

相続時精算課税制度

非課税限度枠が2,500万円と大きいので多額の資産を贈与することができ、アパートなどの収益を生む資産がある場合には効果があります。
財産の種類、金額、贈与回数の制限がなく、改正により60歳以上の親から20歳以上の子供や孫へ贈与する場合まで適用範囲が拡大され、「住宅取得資金にかかる贈与税の非課税制度」と同時に利用することが可能です。
ただし親の死亡時には、贈与時の価格で資産が評価されて相続税が決まるため、贈与された不動産が値下がりした場合は不利になるのでよく検討しましょう。
また、一度この制度を選択すると暦年贈与への変更ができませんので注意が必要です。

お墓・仏壇の生前購入

先祖から受け継いだお墓や仏壇、墓地の使用権等は相続財産には含まれません。種類によって金額はさまざまですが、まとまった金額を減らすことができますので効果的な相続税対策と言えます。
ただし、ローンで購入した場合は死亡時に残債があっても相続財産の減額にはなりませんので、現金一括で購入するほうが良いでしょう。

 

 

今回は相続税の節税対策をいくつかご紹介しましたが、他にも節税できる方法があります。また、記載したこと以外にもそれぞれ細かい要件があります。

相続税は、何の準備もしなければもちろん節税できませんし、節税対策をしても資産価値に合わない場合は逆に資産を減らすことになってしまうかもしれません。
それぞれの人が抱える悩みや資産状況等は十人十色だからこそ、節税対策もご自身にあったものを選択する必要があります。

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