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KNOWLEDGE

遺言とは?②

更新日:

FMちゅーピー「円満相続安心くらぶ」(令和元年6月21日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

FM ちゅーピー

毎月第3金曜日のこの時間は、「円満相続安心くらぶ」のコーナーです。
誰でもいつかは経験する「相続」に際し、愛する家族が争うことなく、円満に、そして相続後はさらに幸せになれるように、相続開始までの準備や相続に関する豆知識などについてご紹介します。

FM ちゅーピー

お話をお伺いするのは、円満相続支援士、税理士法人タカハシパートナーズの寺尾 大介(てらお だいすけ)税理士です。

寺尾大介

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは!税理士法人タカハシパートナーズの寺尾です。

FM ちゅーピー

寺尾さん、よろしくお願いします。
さて、本日は、どんなお話をしてくださいますか。

寺尾大介

本日は、前回に引き続き、「遺言」について、その作成方法などをお話ししたいと思います。

寺尾大介

まず、前回のおさらいを少ししますと、「遺言」とは、人の生前における最終的な意思を尊重して、「遺言書」によって死後の財産や権利について継承者を自由に決めることができるという法律行為です。
法律行為ですので、遺言書の作成には、法律で定められた要件があります。
もし、不備がありますと遺言書が無効になってしまいますので、十分気を付ける必要があります。

FM ちゅーピー

そうなんですね。具体的にはどのような作成方法になりますか。

寺尾大介

遺言書の作成で一般的な方法は、遺言者が自ら遺言の内容を紙に書いて作成する「自筆証書遺言」と、遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、公証人が文章にまとめて作成する「公正証書遺言」の二種類があります。

FM ちゅーピー

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」ですか。この二つにはそれぞれどんな特徴がありますか。

寺尾大介

まず、それぞれのメリットとデメリットを並べてみますと、
 「自筆証書遺言」のメリットは、
①自分で作成するので費用がかからない
②いつでも気軽に書き直しができる
③遺言書の作成に証人・立会人を必要としない
などがあります。

次にデメリットは、
①自分で作成するので、不備があると遺言が無効になる可能性がある
②遺言者の死亡後、遺言書の検認手続きが必要
③遺言書を自分で保管するので、紛失・改ざんの可能性がある
などがあります。
 

寺尾大介

「公正証書遺言」のメリットは、
①公証人が作成するので不備がなく、遺言が無効になることがない
②遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失・改ざんされる恐れがない
③遺言者の死亡後に検認手続きがいらない
などがあります。
次にデメリットは、
①ある程度の費用が必要
②気軽に書き直しができない
③資料収集など作成に手間がかかる、また証人2人の立会が必要
などがあります。

FM ちゅーピー

なるほど、それぞれのメリットデメリットが逆になっている感じですね。

寺尾大介

そうですね。
簡単に言うと、「自筆証書遺言」はお手軽に作ることができる反面、無効になったり、紛失する可能性がありますが、「公正証書遺言」は作成に費用や手間はかかるけど、無効になったり、紛失の可能性はないということです。

寺尾大介

ただ、この「自筆証書遺言」のデメリットを補うように、昨年、相続法の改正が行われていますので、「自筆証書遺言書」の作成方法とともにご説明していきます。
まず、「自筆証書遺言書」の作成には最低限のルールが4つありまして、一つ目が、大前提となりますが、遺言者がすべて自筆、つまり自分で手書きするということです。ただし、これについては昨年の相続法の改正を受けて、今年の1月以降、財産目録についてはパソコンで作成したものを添付してよいことになりました。

FM ちゅーピー

財産がたくさんある方は助かりますね。

寺尾大介

そうですね。かなりの手間が省けると思います。
次に二つ目は、正式な日付を入れるということです。これは、よく何年何月吉日などと書いた書類がありますが、これでは作成日が特定できないので、無効となってしまいます。

FM ちゅーピー

確かに、お手紙でよく書いちゃう表現ですけど、これではダメなんですね。

寺尾大介

はい。次に三つ目は、戸籍上の正式な字を使って署名することです。
そして四つ目が、その署名の後ろに押印することです。この時の印鑑は認印でも構わないと言われてはいますが、実印の方がよいと思います。

FM ちゅーピー

なるほど、こういうちょっとしたことでも正式な作成の仕方をしないとせっかくの遺言書が無効になってしまうんですね。

寺尾大介

そうなんです。
ですが、この点についても相続法の改正でフォローされていて、来年7月からの実施にはなりますが、「自筆証書遺言書」を法務局で保管する制度ができました。
これにより、法務局が保管する前に遺言書の内容をチェックするので、無効になることはなくなるうえに、紛失や改ざんの可能性もなくなり、さらに遺言者の死亡後の検認も不要になります。

FM ちゅーピー

そうなれば自筆証書遺言を使う人が増えそうですね。

寺尾大介

そうですね。
国としても遺言書をもっと活用してもらって、相続に関する不要なトラブルをなるべく未然に防げればと考えているのではないかと思います。

寺尾大介

タカハシパートナーズでも多くの皆さんに遺言書を活用していただき、円満な相続、遺産分割を行っていただけるよう、遺言書作成セミナーを毎月無料で開催しております。

寺尾大介

直近の開催日は、7月6日土曜日の午後2時からを予定しておりますので、ご興味のある方はご参加いただけたらと思います。

FM ちゅーピー

土曜日だと平日なかなか時間がとれない方でもご利用できそうですね。それでは寺尾さん、本日もありがとうございました。

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