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相続の知識
KNOWLEDGE

相続の基礎知識④

更新日:

FMちゅーピー「円満相続安心くらぶ」(令和元年11月15日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

FM ちゅーピー

毎月第3金曜日のこの時間は、「円満相続安心くらぶ」のコーナーです。
誰でもいつかは経験する「相続」に際し、愛する家族が争うことなく、円満に、そして相続後はさらに幸せになれるように、相続開始までの準備や相続に関する豆知識などについてご紹介します。

FM ちゅーピー

お話をお伺いするのは、円満相続支援士、税理士法人タカハシパートナーズの寺尾 大介(てらお だいすけ)税理士です。

寺尾大介

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは!税理士法人タカハシパートナーズの寺尾です。

FM ちゅーピー

寺尾さん、よろしくお願いします。
さて、本日は、どんなお話をしてくださいますか。

寺尾大介

本日も前回に引き続き、相続の基礎知識について、項目別に整理してポイントを説明させていただきます。

FM ちゅーピー

前回は、遺産分割について教えていただきました。

寺尾大介

はい、そうでしたね。今日は、相続が発生する前の「生前対策」についてご紹介したいと思います。

FM ちゅーピー

「生前対策」ですね。よろしくお願いします。

寺尾大介

はい、まずは生前に、ご自分が亡くなった後、財産の分け方や相続人同士の関係性などでトラブル、いわゆる相続争いが発生しないように、「遺言書」を作成しておく、ということです。
「遺言書」に関しては以前ご説明しましたので詳細の説明は省きますが、残されたご家族のためを思って作成したせっかくの「遺言書」が無効なものにならないよう、法的に有効な遺言書を作成いただくようにご留意いただければと思います。

FM ちゅーピー

「遺言書」の種類や作成方法、それぞれのメリット・デメリットを教えていただきましたね。

寺尾大介

はい、そうでしたね。遺言書の特性を踏まえて、効果的にご活用いただけたらと思います。

寺尾大介

次に生前にできる対策として、大きく2つの対策がありますのでご紹介しますと、1つ目は「節税対策」です。
この「節税対策」については、各ご家庭の資産状況等によって利用できるもの、お勧めできるものが違ってくるのですが、一般的な対策としては、「生前贈与」を活用するというものです。

FM ちゅーピー

「生前贈与」は私も知っていますよ。年間110万円までは税金がかからないで、預金などを贈与することができるんですよね。

寺尾大介

そのとおりです。この年間110万円までの非課税枠を使って、相続税がかかりそうなお父さんの預金などから、子供さんやお孫さんに毎年贈与していって、お父さんの財産を減らしていくという方法です。
ただ、気を付けなければいけないのが、お父さんが何年か後に亡くなった時に、相続財産を取得する相続人の方が、お父さんから贈与してもらっていた財産の内、死亡前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算して相続税を計算するという制度になっていますので、このことを踏まえた贈与を考えていただけたらと思います。

FM ちゅーピー

せっかく贈与しても、亡くなる3年前のものは相続税に加算されてしまうということですね。

寺尾大介

そうなんです。また、もう一点気を付けなければいけないのが、せっかく贈与したつもりでいても、贈与を受けた子供さんやお孫さんがその事実を知らず、振込をした子供名義の通帳なども贈与をした方が持ち続けているなど、その実質の支配権が移っていない場合などは、「名義預金」と言って、名義は亡くなった方のものではないけども、亡くなった方に帰属する預金だと、税務署では判断するということがあります。

FM ちゅーピー

「名義預金」ですか。初めて聞く言葉です。

寺尾大介

税務署による相続税調査では、この「名義預金」の有無について入念に調査しますので、贈与をするのであれば、確実に相手にもその意思を伝え、通帳等は渡して支配権を移しておくことが必要です。
話が逸れましたが、贈与には、この110万円の基礎控除以外にも、各種特例制度がありますので、ご紹介しておきます。

寺尾大介

まず、「贈与税の配偶者控除」という特例があり、婚姻期間が20年以上の配偶者に、自宅や自宅の購入資金を贈与する場合には、基礎控除の110万円に加え、2,000万円までが非課税となります。

FM ちゅーピー

2,000万円は大きいですね。

寺尾大介

はい、かなりの節税になります。
次に「住宅取得資金の贈与」という特例です。これは、両親や祖父母から20歳以上の子供に対して、住宅を取得するための資金を贈与する場合、基礎控除110万円に加え、一定額までが非課税となる制度です。
贈与の詳細については、また後日「贈与税」を説明する時にさせていただきますが、この2つの他にも、「教育資金の一括贈与」や「結婚資金の贈与」などがありますので、ご家庭の事情に合わせてご活用いただけたらと思います。

FM ちゅーピー

生前の節税対策で贈与をするというのは、私でもなんとなく分かりますが、これ以外の節税対策にはどんなものがありますか。

寺尾大介

はい、大きな節税効果が見込める対策として、土地や建物を活用して、所有財産の評価を下げるという方法があります。

FM ちゅーピー

所有財産の評価を下げる・・・。そんな方法があるんですか。

寺尾大介

はい、土地や建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価減がありますので、次のような方法で土地、建物の評価を下げることができるんです。

寺尾大介

まずは、更地で土地を持っている場合、一定の要件を満たす建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることができます。その際の新築建物の相続税評価額は固定資産税評価額となります。
この固定資産税評価額は、建築費用のおよそ60%程度と言われていますので、建築費用が例えば5,000万円かかったとしても、固定資産税評価額は3,000万円程度となり、財産価額の評価を下げることとなります。
また、建築した建物を貸家とした場合にはさらに評価を下げることもできます。

FM ちゅーピー

仕組みがよく分からないんですが、簡単に言うとどういうことですか。

寺尾大介

簡単に言うと、現金預金の金額はいつまでも変わりませんが、それが物になった瞬間、不動産以外でも、例えば、車や家具、家電製品など、それらを金額で算出する時には、購入金額よりも低い評価額になるということです。

FM ちゅーピー

なるほど、要は、現金預金以外の財産は、5,000万円で購入したものであっても、相続税の財産評価の時にはぐっと価額が低くなる、ということですね。

寺尾大介

そのとおりです。そういう相続税の評価制度を利用した節税対策です。
 特に、市街地に農地をお持ちの方などは、農地の評価額が宅地並みに評価されてしまうので、相続税が心配だという声をよくお聞きします。
また、不動産に限らず、ご家庭の事情や生活スタイルなどに応じて、様々なご提案ができますので、ご興味のある方、お悩みのある方は、ぜひ当所の無料相談会にお越しいただければと思います。  

寺尾大介

次回は、もう一つの生前対策である「納税資金対策」をご紹介させていただきますので、またよろしくお願いします。

FM ちゅーピー

寺尾さん、本日もありがとうございました。

相続の基礎知識(相続の手続き)

相続の基礎知識②(相続税の基礎知識)

相続の基礎知識③(遺産分割の手続き)

相続の基礎知識⑤(「納税資金対策」について)

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