メニュー
閉じる
福山・岡山・広島で相続税に強い税理士なら相続仕事人税理士法人タカハシパートナーズ(タカパー)

相続仕事人

相続の知識
KNOWLEDGE

夫の死後に自宅に住み、預貯金ももらえますか?

更新日:

Q.夫の死後に自宅に住み、預貯金ももらえますか?

夫が亡くなりました。相続人は妻の私と長男の2人です。夫の遺産は評価額3千万円の自宅と預貯金3千万円。私が自宅を相続した場合、預貯金もいくらか受け取ることができるのでしょうか。住む家は必要ですが、生活費の不安があります。

A.

4月から、配偶者である妻が自宅に住み続けながら、預貯金などの夫の遺産も十分に相続できるようになります。民法の改正に伴って「配偶者居住権」が創設されたためです。ポイントは、自宅の権利を妻と子どもの間で分割することです。子どもの権利は、配偶者居住権を認める負担が付くため「負担付き所有権」といいます。

相談のケースではどうなるのか説明してみましょう。

配偶者居住権ここでは、権利の分割の割合を1対1としておきます。自宅の評価額は3千万円なので、配偶者居住権は1500万円、長男の負担付き所有権も1500万円になります。妻の法定相続分は2分の1です。自宅と預貯金の計6千万円のうち3千万円を受取れますから、預貯金も半額の1500万円を相続できます。

これまで相談のようなケースでは、妻が自宅を相続すると預貯金は全て長男の取得分になっていました。自宅の相続によって妻の法定相続分の3千万円に達してしまうためです。住居はあっても、子どもの支援がないと生活費に困るかもしれません。自宅を売却しなければならない事態や、親子間の相続トラブルも招きかねない。そうならないよう、配偶者居住権の制度ができたのです。
実際には、配偶者居住権は自宅の固定資産税評価額などから算出します。計算方法については専門家に尋ねてみてください。

<2020年3月23日 中国新聞掲載>

ページのTOPへ戻る
超入門、初心者にもわかる相続 相続税計算
シミュレーション
超入門🔰 初心者にもわかる相続