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遺言書(いごんしょ)の保管制度について

更新日:

レディオモモ「まかせて相続」(令和2年7月16日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

レディオモモ

お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村(なかむら)要(かなめ)さんです。宜しくお願いします。
さて、今日はどんなお話しでしょうか。

仲村要

おはようございます。
今年の7月10日から、法務局で自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)を保管する制度が施行されました。
今日は、遺言書(いごんしょ)の保管制度についてお話ししたいと思います。

レディオモモ

どうして保管制度ができたのでしょうか。

仲村要

自分で書いた遺言書はご自宅で保管されることがほとんどでした。
そうするといくつか問題点があります。せっかく書いた遺言書を紛失したり、忘れてしまったりすることがあります。相続人が遺言書があることを知らなかったため、発見されなかったりすることもあります。

仲村要

仮に、発見したとしても、本当に被相続人の意思なのか確認方法がありません。それから、遺言書の破棄、隠匿、改ざんが行われるおそれもあります。

仲村要

これらの対応策として創設されたのが、公的機関である法務局が「遺言書保管所(いごんしょほかんじょ)」として、遺言書を保管する制度です。今日は「遺言書保管所」の名称は「法務局」で統一します。

レディオモモ

この遺言書の保管制度、どのような点が便利になったのでしょうか。

仲村要

従来、遺言書は、金庫や仏壇などに保管されることが多く、遺言者の死亡後、相続人がその遺言書を発見したら、裁判所での検認の手続きが必要でした。

仲村要

新しい保管制度は、遺言書を法務局に預けますので、紛失や隠匿、改ざんの防止になります。遺言書を預けると、保管番号などが記載された保管証(ほかんしょう)を受け取ることができるので、遺言書を法務局に預けていることを家族に伝える際は、この保管証を利用すると便利になりました。

レディオモモ

相続が発生したあとは、どのような点が便利になったのでしょうか。

仲村要

遺言書の存在確認や内容の把握が容易となりました。これは全国どの法務局でもできます。

それから、申請時に遺言書の形式的なチェックはすんでいますし、相続人1人が閲覧を行うと、ほかの相続人へ遺言書があることを通知するシステムになっているので、裁判所での検認手続きがいりません。  

レディオモモ

遺言書を法務局に預ける際、具体的な手続きはどのようになるのでしょうか。

仲村要

先ずは、遺言書作成にかかる注意事項をよく確認して遺言書を作成します。次に、保管の申請をする法務局を決めます。保管の申請ができる法務局は原則・遺言者の住所地・遺言者の本籍地・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局となります。

仲村要

それから、申請書の作成、予約を行い、予約した日に、遺言者本人が必要書類を
法務局へ持参し手続きを行います。手数料は、申請書1通につき3,900円です。最後に、保管証を受け取り手続き終了です。

レディオモモ

遺言書を法務局に預けたら、相続が発生するまでそのままとなるのでしょうか。

仲村要

遺言者の氏名や住所などに変更があった場合は、変更事項を法務局に届け出る必要があります。それから、遺言者は預けた遺言書を、閲覧することもできますし、遺言書の内容を変更したいから預けた遺言書を返してもらうこともできます。

レディオモモ

相続後に、遺言書の内容を確認する際、具体的な手続きはどのようになるのでしょうか。

仲村要

遺言書の保管確認は全国どの法務局でもできます。
遺言書の保管があれば、モニターで閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けることができます。これも、全国どの法務局でもできます。しかし、遺言書原本の閲覧は、保管されている法務局のみとなります。

仲村要

ただ、保管確認、閲覧や交付の請求ができる方は、相続人・受遺者・遺言執行者や、その親権者、成年後見人などの方のみです。手続きとしては、請求書を作成し、予約を行い、請求者本人が必要書類を法務局へ持参します。手数料は、保管されているかどうかの確認は1通につき800円、モニターによる閲覧は1回につき1,400円、遺言書原本の閲覧は1回につき1,700円、遺言書情報証明書の取得は1通につき1,400円です。

レディオモモ

この制度を利用する際の注意点はありますか。

仲村要

そうですね。従前の検認手続きも同じですが、この保管制度は、遺言書の有効性を保証するものではありません。申請時に形式的なチェックはしますが、内容が適正かどうかのチェックはしません。せっかく作成しても使えない遺言書の可能性があります。なので、ご自身で遺言書を書いてみようと思われる方は、事前に書遺言の書き方を勉強されたり、専門家に相談されることをお勧めします。

レディオモモ

今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村(なかむら)要(かなめ)さんにお越しいただきました。ありがとうございました。

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