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KNOWLEDGE

「保険と税」について

更新日:

FMちゅーピー「円満相続安心くらぶ」(令和2年11月20日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

FM ちゅーピー

毎月第3金曜日のこの時間は、「円満相続安心くらぶ」のコーナーです。
誰でもいつかは経験する「相続」に際し、愛する家族が争うことなく、円満に、そして相続後はさらに幸せになれるように、相続開始までの準備や相続に関する豆知識などについてご紹介します。

FM ちゅーピー

お話をお伺いするのは、円満相続支援士、税理士法人タカハシパートナーズの寺尾 大介(てらお だいすけ)税理士です。

寺尾大介

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは!
税理士法人タカハシパートナーズの寺尾です。

FM ちゅーピー

寺尾さん、よろしくお願いします。
さて、本日はどんなお話をしてくださいますか。

寺尾大介

本日は、相続税はもちろん、税金との関係がとても深い、保険についてお話しをしたいと思います。

FM ちゅーピー

保険と税ですね。これは私にも身近な話題なので、とても興味があります。

寺尾大介

そうですね、皆さんに身近な保険に関することと言えば、年末調整や確定申告の時の保険料控除、つまり、保険料を支払った時のことだと思いますが、今回は、保険金を受け取った時、あるいは相続が発生した時に受け取る生命保険金の税金関係についてご説明したいと思います。

FM ちゅーピー

保険金を受け取った時のことですね。よろしくお願いします。

寺尾大介

はい、まずは、保険契約の登場人物からご説明しますと、「契約者」と「保険料負担者」と「被保険者」、そして「受取人」の4人が登場します。

寺尾大介

ただ、今日は話がややこしくなるので、「契約者」と「保険料負担者」は同じ人ということで、3人の登場人物で説明をしますね。

寺尾大介

保険金を受け取った場合には、その保険金の支払い理由が「死亡」に基づくものか、「満期」によるものか、また、「保険料の負担者」や「受取人」が誰なのかによって、一時所得になったり、贈与税になったり、相続税になったりと、税金の取り扱いが変わってきます。

FM ちゅーピー

えーっと、いったん整理しますと、登場人物が、「契約者」と「被保険者」と「受取人」で、保険金の支払い理由が、「満期」と「死亡」ということで、そして誰が保険金を受け取るかによって税金が変わってくるということでいいですか。

寺尾大介

はい、バッチリです。

FM ちゅーピー

ところで、「被保険者」というのは、具体的にどんな立場の人ですか。

寺尾大介

はい、「被保険者」とは、その人に保険事故、つまりケガや死亡などがあった場合に保険金が支払われるという立場の人です。

寺尾大介

ですから、夫が自分の死んだ時のために妻に保険金が支払われる保険契約をした場合には、「契約者」と「被保険者」は夫で、「受取人」は妻、となります。

FM ちゅーピー

なるほど、よく分かりました。

寺尾大介

では、それぞれのケースで説明していきますと、「一時所得」になる場合は、「契約者」と「受取人」が同じ人の場合です。

寺尾大介

「満期」の場合であったり、「被保険者」が奥さんや子供さんの場合が考えられます。
つまり、自分がかけた保険からの支払いを自分が受け取る時は所得税になるということです。

寺尾大介

「一時所得」の場合、税金の計算は、受け取った保険金額から支払っていた保険料の金額を差し引き、50万円の控除をした金額の2分の1が課税対象になります。

FM ちゅーピー

契約者と受取人が同じ場合は「一時所得」ですね。

寺尾大介

はい、そうです。
ただし、保険金を年金方式で受け取る場合は、「一時所得」ではなくて、受け取る年ごとの「雑所得」になります。また、「雑所得」の場合は、支払っていた保険料は差し引くことがきますが、50万円の控除や2分の1の計算は使えません。

FM ちゅーピー

受け取り方が違った場合でも取り扱いが変わるんですね。

寺尾大介

はい、そうなんです。
次に、「贈与税」になる場合は、「契約者」と「受取人」が違う時で、「契約者」が生きている場合です。

寺尾大介

これは、「満期」の場合や、「契約者」、「被保険者」、「受取人」がすべて違う場合が考えられます。

寺尾大介

「贈与税」の場合、受け取った金額から110万円の基礎控除を引いた残りに税金がかかりますから、受取金額が高額な場合には受取人の設定はよく考えておくことが必要です。この考え方としては、親から子供に贈与するのに、直接お金を渡すのではなく、いったん保険会社の保険契約を経由してお金を渡した、と考えたら納得いくのではないかと思います。

FM ちゅーピー

なるほど、分かります。

寺尾大介

そして、「相続税」になる場合ですが、これは契約者が「死亡」した場合です。契約者と被保険者が同じ場合ですね。

寺尾大介

この場合は、本来であれば「受取人」の固有の財産なんですが、税法においてみなし相続財産と規定して、相続税の課税対象財産としています。

寺尾大介

また、500万円×法定相続人数分の非課税枠が設けられていて、非課税枠内の受取金額であれば、税金はかかりません。この計算はこれまでにも何度かお話ししたものですので、知っておられる方も多いと思います。

FM ちゅーピー

はい、もちろん覚えていますよ。

寺尾大介

はい、ありがとうございます。
補足ですが、登場人物の中に「保険料負担者」という言葉を使いましたが、これは、例えば、契約者が奥さんで、奥さんが亡くなった時に保険金が出る保険の場合に、実際の保険料は、契約者ではない夫が支払っていたという状況で、夫が亡くなった時には保険事故がまだ発生していない、つまり被保険者である奥さんが亡くなった訳ではないので保険金は支払われませんよね。

FM ちゅーピー

そうですね。

寺尾大介

ですが、それまでに払い込んでいた保険料分の権利がありますので、保険料負担者である夫が亡くなった時点でその保険を解約した場合に、いくら解約返戻金があるのかを算出して、保険の権利という相続財産として相続税の申告に計上する必要があります。

寺尾大介

これは結構申告から漏れているケースがありますので、注意が必要です。
また、これは本来の相続財産となりますので、死亡保険金のように500万円の非課税枠は使えませんので、これも気をつけてください。

FM ちゅーピー

保険の権利ですね。確かに、保険金が支払われなければ、財産という認識はないかもしれないですね。

寺尾大介

はい、この保険の権利は、生命保険だけでなくて、損害保険にももちろんあてはまりますので、申告される時には注意してください。

FM ちゅーピー

なるほどですね。保険金は保険をかけた人、もらう人によってかかる税金の種類が違うし、もらっていない場合でも税金がかかることがある、ということですね。勉強になりました。

寺尾大介

はい、ご自分が契約している保険がどうなるんだろうと気になる方は、保険会社の担当者に尋ねてみてください。

FM ちゅーピー

そうですね。寺尾さん、本日もありがとうございました。

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