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遺産分割について

更新日:

FMちゅーピー「円満相続安心くらぶ」(令和4年2月18日)」に出演しました。

FM ちゅーピー

毎月第3金曜日のこの時間は「円満相続安心くらぶ」のコーナーです。
誰でもいつかは経験する「相続」に関し、愛する家族が争うことなく、円満にそして相続後はさらに幸せになれるように、相続開始までの準備や相続に関する豆知識などについてご紹介します。

FM ちゅーピー

お話をお伺いするのは、円満相続支援士、税理士法人タカハシパートナーズの寺尾 大介(てらお だいすけ)税理士です。

寺尾大介

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは!税理士法人タカハシパートナーズの寺尾です。

FM ちゅーピー

寺尾さん、よろしくお願いします。
さて、今日はどんなお話をしてくださいますか。

寺尾大介

今日は、相続財産を相続人などで分ける「遺産分割」についてご案内したいと思います。

FM ちゅーピー

「遺産分割」についてですね。よろしくお願いします。

寺尾大介

まず遺産分割の種類には、「指定分割」、「協議分割」、「調停・審判・判決による分割」の3つがあります。

寺尾大介

「指定分割」とは被相続人が遺言によって指示する分割方法で、遺産分割ではこの方法が最優先され、民法上の相続人以外の人にも分割することもできます。

FM ちゅーピー

遺言による指定分割ですね。

寺尾大介

はい、次に「協議分割」ですがこれは共同相続人間の話し合いで分割する方法で、一般的には後々のトラブルを防止するためや相続税申告、不動産の名義変更や銀行などの相続手続きのために相続人全員の合意に基づく「遺産分割協議書」を作成します。

FM ちゅーピー

これは私たちのイメージする一般的な分割ですね。

寺尾大介

はい、3つ目は「調停などによる遺産分割」ですが、これは分割協議がうまくまとまらない場合や相続人の中に行方不明者がいて協議ができない場合に用いられる方法で家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て調停がまとまらない場合には審判になります。

FM ちゅーピー

これは相続争いがある場合の方法ですね。

寺尾大介

そうですね。次に今の3つの遺産分割のうち最も一般的な「協議分割」において、その分割の仕方には3つの方法がありますので、簡単にご説明しますと、まず1つ目は、一般的な方法の「現物分割」です。

寺尾大介

これは例えば、不動産は妻に預金は長男にその他の財産は長女にというようにどの財産を誰が相続するかを現物によって決める方法です。

寺尾大介

分け方は簡単なんですが、それぞれの金額などが違うので相続人間で不公平が生じる可能性もあります。

FM ちゅーピー

確かにどこにあるかも分からないような山林や使う予定のない農地をもらうよりはお金をもらった方がいいですもんね。

寺尾大介

それが皆さんの正直な気持ちですよね。
次に2つ目は「換価分割」です。

寺尾大介

この方法は例えば不動産や有価証券などが相続財産の大半を占める場合などその不動産などを売却して、売却したお金を相続人間で分ける方法です。

寺尾大介

「換価分割」のデメリットは売却時に譲渡所得税が課税されたり処分に手間と費用がかかるという点です。

FM ちゅーピー

相続した財産を売却してそのお金を分けあうということですね。

寺尾大介

そうですね。それとポイントとしては売りに出してすぐに買い手が現れるか希望した金額で売れるかという懸念もあります。

FM ちゅーピー

確かにそういう問題も考えられますね。

寺尾大介

そして最後の3つ目は「代償分割」です。
一部の相続人が相続財産を法定相続分以上に多く相続し不公平が生じた部分についてその代償として他の相続人に金銭を渡すという方法です。

寺尾大介

この方法によって遺産分割を行う場合代償金を支払う相続人に多額の金銭を支払う能力がないと分割ができませんが、金額を調整することが容易にできるので不公平感をなくすのに有効ですし名義変更などの相続手続きもまとめてできたりするので当所ではお客様によく利用してもらっている分割方法です。

FM ちゅーピー

なるほど相続する財産の差額をお金で調整するというイメージですね。

寺尾大介

はい、そういうことです。

寺尾大介

この「換価分割」と「代償分割」ですがどちらも相続人同士で公平に遺産分割ができることやお金のやりとりがあるという特徴があるため、混同されがちなんですが「換価分割」は相続財産を換金してからそのお金を相続人同士で分割するのに対し「代償分割」は特定の相続人が現物財産を取得し他の相続人に代償としてお金を払う、という違いがあります。

FM ちゅーピー

財産を売却するのかしないのかという違いですね。

寺尾大介

そうですね。
それぞれの分割方法が適しているケースをご紹介してみますとまず換価分割を選択するのは財産の多くが不動産である場合が考えられます。

寺尾大介

例えば、兄弟2人が5,000万円の自宅と預金1,000万円を相続する場合に長男も二男もすでに自分の家を所有していて、被相続人の自宅不動産をもらっても使わないという場合には換価分割を選択し自宅を売却してお金にすれば、6,000万円÷2人の3,000万円ずつで均等に分割することができます。

FM ちゅーピー

なるほど

寺尾大介

次に代償分割が適しているケースは特定の相続人が所有しておきたい相続財産がある場合や事業承継させたい場合などです。

寺尾大介

例えば、兄弟2人が5,000万円の自宅と預金1,000万円を相続する場合で長男が被相続人と同居していた場合現物分割を選択すると不公平ですし、換価分割を選択すると長男の住むところがなくなります。

寺尾大介

この場合、代償分割を選択して長男に2,000万円の代償金を支払う能力があれば二男に代償金を渡して長男は自宅を失うことなく均等に財産を分割することができます。

寺尾大介

また被相続人が事業を営んでいてその事業を継承する相続人以外にも相続人がいる場合、現物分割や換価分割を選択すると事業用の不動産や会社の経営権などを失うこととなり、被相続人の事業を継承することが難しくなるといった場合も代償分割を選択し他の相続人に代償金を渡すことで均等に財産を分割することができます。

FM ちゅーピー

財産をそのままの状態で引き継ぎたい時は代償分割が適しているということですね。

寺尾大介

そのとおりです。
それぞれの分割方法にメリットとデメリットがありますので、財産の内容に応じた分割方法を選択していただければと思いますし、当所の無料相談にお越しいただければその点詳しくご案内させていただきますのでぜひご利用ください。

FM ちゅーピー

寺尾さん、本日もありがとうございました。

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