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相続の知識
KNOWLEDGE

農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例①

更新日:

概要

農業を営んでいた被相続人または特定貸付け等(注1)を行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合または特定貸付け等を行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格(農業投資価格は、国税庁ホームページのホーム画面「関連サイト」の「路線価図・評価倍率表」で、取得した農地等の所在する都道府県ごとに確認することができます。)による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続または特定貸付け等を行っている場合に限り、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなったときに免除されます。

なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。

免除される場合

  1. 特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
  2. 特例の適用を受けた農業相続人が特例農地等(この特例の適用を受ける農地等をいいます。)の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合
    ※ 特定貸付け等を行っていない相続人に限ります。
  3. 特例農地等のうちに平成3年1月1日において三大都市圏の特定市(注2)以外の区域内に所在する市街化区域内農地等(注3)(生産緑地等を除きます。)について特例の適用を受けた場合において、その適用を受けた農業相続人が相続税の申告書の提出期限の翌日から農業を20年間継続したとき(その農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。)
    ※ 特例農地等のうちに都市営農農地等(注4)を有しない相続人に限ります。

(注1)「特定貸付け等」とは、農業経営基盤強化促進法、都市農地の貸借の円滑化に関する法律または特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律などの規定による一定の貸付けをいいます。

(注2)「三大都市圏の特定市」とは、首都圏、近畿圏および中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)をいいます。

(注3)「市街化区域内農地等」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地または採草放牧地をいいます。

(注4)「都市営農農地等」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する次の1から3までに掲げる農地または採草放牧地で、平成3年1月1日において三大都市圏の特定市の区域内に所在するものをいいます。

  1. 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地または採草放牧地(次に掲げるものを除きます。)
    イ 生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含みます。)または第15条第1項の規定による買取りの申出がされたもの
    ロ 生産緑地法第10条第1項に規定する申出基準日までに同法第10条の2第1項の特定生産緑地(以下「特定生産緑地」といいます。)の指定がされなかったもの
    ハ 生産緑地法第10条の3第2項に規定する指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかったもの
    二 生産緑地法第10条の6第1項の規定による指定の解除がされたもの
  2. 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる田園住居地域内にある農地(上記1に掲げる農地を除きます。以下「田園住居地域内農地」といいます。)
  3. 都市計画法第58条の3第2項に規定する地区計画農地保全条例による制限を受ける同条第1項に規定する区域内にある農地(1および2に掲げる農地を除きます。以下「地区計画農地保全条例制限区域内農地」といいます。)
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