メニュー
閉じる
福山・岡山・広島で相続税に強い税理士なら相続仕事人税理士法人タカハシパートナーズ(タカパー)

相続仕事人

相続税申告の知識
KNOWLEDGE

障害者手帳などをお持ちである、障害のある方が受けられる、相続税や贈与税の特例

更新日:

レディオモモ「まかせて相続」(令和2年9月17日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

レディオモモ

お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村(なかむら)要(かなめ)さんです。宜しくお願いします。
さて、今日はどんなお話しでしょうか。

仲村要

おはようございます。
今日は、障害者手帳などをお持ちである、障害のある方が受けられる、相続税や贈与税の特例を紹介したいと思います。

仲村要

相続税は、相続税の障害者控除、贈与税は、特定障害者に対する贈与税の非課税制度です。特定贈与信託の非課税とも呼ばれています。

レディオモモ

先ずは、「相続税の障害者控除」からお願いします。

仲村要

障害者控除は、障害がある方の、相続後の生活保障に資するために設けられたものです。

仲村要

控除が受けられる方は、相続又は遺贈により財産を取得した方が、障害のある方の場合、その方が法定相続人で、日本国内に住所があり、かつ、年齢が85歳未満の場合は、その方の相続税額から、一定の金額を控除できます。
この税額控除が「相続税の障害者控除」です。

レディオモモ

障害者控除額は、どのような計算となるのでしょうか。

仲村要

控除額の計算は、障害がある方の年齢が85歳になるまでの年数1年につき、一定額を乗じて計算します。この一定額は、相続税法で定められた「一般障害者」と「特別障害者」で異なります。

仲村要

「一般障害者」の方は、85歳になるまでの年数1年につき一定額10万円で計算します。
「特別障害者」の方は、一定額が20万円で計算します。

仲村要

つまり、相続又は遺贈により財産を取得した方の年齢が65歳の方の場合、85歳に達するまで20年あります。
控除額は、
「一般障害者」の方は、20年×10万円で200万円、
「特別障害者」の方は、20年×20万円で400万円 となります。

レディオモモ

相続税の負担を大きく減らすことができますね。

仲村要

はい、そうなんです。
ただ、障害者控除を過去に受けたことがある場合は、控除額が制限されるので気をつけてください。

レディオモモ

では、「特定贈与信託の非課税制度」とは、どのような制度でしょうか。

仲村要

ただの贈与ではなく、信託制度を活用した贈与であることがポイントです。
例えば、障害がある方のご家族が、障害がある方を受益者として、金銭などの財産を信託会社や信託業務を営む金融機関に信託します。

仲村要

信託契約は、特定障害者扶養信託契約と言います。
この信託契約を結ぶと、受益者である障害がある方は、ご家族から、信託受益権を贈与により取得したとみなされます。要は、信託財産の贈与を受けたことになります。

仲村要

「特定贈与信託の非課税制度」とは、
その贈与価額が、相続税法で定められた「特別障害者」は6000万円、「特別障害者以外の障害者」は3000万円まで非課税という制度です。
税務署へ「障害者非課税信託申告書」の提出が必要ですが、金融機関経由で提出します。

レディオモモ

「特定贈与信託の非課税制度」は、大きな非課税制度ですが、注意点はありますか。

仲村要

通常の暦年贈与の非課税110万円と比べれば大きな非課税制度ですが、注意点がいくつかあります。

仲村要

代表的なものとしては、

信託財産からの金銭の受取り・収益の分配は、受益者である障害がある方の、生活費や療養費の実際の支払いに応じて定期的に受取ることとなります。原則、まとまった金額の引き出しはできません。

仲村要

信託期間は、受益者である障害がある方の死亡の日までなので、原則、信託契約の取消や解除はできません。
受益者である障害がある方が亡くなったら、残った財産は受益者である障害者の方の相続人が相続することになります。

仲村要

居住用不動産も信託できますが、同時に維持管理費用と信託報酬を超える金銭などの収益財産も信託する必要があります。

レディオモモ

今日お話しがあった、「相続税の障害者控除」と「特定贈与信託の非課税制度」の適用を受けることができる障害のある方は、具体的にはどのような方なのでしょうか。

仲村要

「相続税の障害者控除」と「特定贈与信託の非課税制度」の適用を受けることができる障害のある方は、若干異なります。

仲村要

今日は「特別障害者」「一般障害者」「特別障害者以外の障害者」という言い方でお話ししました。

仲村要

一例を挙げると、
身体障害者手帳に身体上の障害の程度が、1級又は2級と記載されている方は「特別障害者」になります。この説明を具体的にお話しすると、かなり長く、分かりにくくなるので、ご自身やご家族のことで確認されたい方は、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。

レディオモモ

今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村(なかむら)要(かなめ)さんにお越しいただきました。ありがとうございました。

ページのTOPへ戻る
超入門、初心者にもわかる相続 相続税計算
シミュレーション
超入門🔰 初心者にもわかる相続