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贈与税の知識
KNOWLEDGE

農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例①

更新日:

1 特例のあらまし

農業を営んでいる人が、農業の用に供している農地の全部並びに採草放牧地及び準農地の一定部分をその農業を引き継ぐ推定相続人の1人に贈与した場合には、その贈与を受けた人(受贈者といいます。)に課税される贈与税については、その贈与を受けた農地等について受贈者が農業を営んでいる限り、その納税が猶予されます(猶予される贈与税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
この農地等納税猶予税額は、受贈者又は贈与者のいずれかが死亡した場合には、その納税が免除されます。ただし、贈与者の死亡により農地等納税猶予税額の納税が免除された場合には、特例の適用を受けて納税猶予の対象になっていた農地等(特例農地等といいます。)は、贈与者から相続したものとみなされて相続税の課税対象となります。

2 特例を受けるための要件

この特例を受けることができるのは、次の要件の全てに該当する場合に限られます。

(1) 贈与者の要件

贈与の日まで3年以上引き続いて農業を営んでいた個人で、次に掲げる場合に該当しない人であること。

  1. 贈与をした日の属する年(「対象年」といいます。)の前年以前において、推定相続人に対し相続時精算課税を適用する農地等の贈与をしている場合
  2. 対象年において、今回の贈与以外に農地等の贈与をしている場合
  3. 過去に農地等の贈与税の納税猶予の特例に係る一括贈与をしている場合

(注1)過去の年分において、贈与者の推定相続人に農地を贈与し、その推定相続人が相続時精算課税の適用を受けている場合には、その贈与者の全ての推定相続人がこの特例を受けられないことになります。

(2) 受贈者の要件

贈与者の推定相続人のうちの1人で、次の要件の全てに該当するものとして農業委員会が証明した個人であること。

  1. 贈与を受けた日において、年齢が18歳以上であること
  2. 贈与を受けた日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
  3. 贈与を受けた後、速やかにその農地及び採草放牧地によって農業経営を行うこと
  4. 農業委員会の証明の時において認定農業者等であること

(注1)認定農業者等とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

・農業経営基盤強化促進法第12条に基づく農業経営改善計画に係る認定を受けた農
業経営者(認定農業者)
・新たに農業経営を営もうとする青年等で農業経営基盤強化促進法第14条の4で規
定する青年等就農計画の認定を受けた者(認定就農者)
・農業経営基盤強化促進法第6条第1項に規定する基本構想に定められた同条第2項第2号に掲げる事項を満たしている者
(注2)贈与を受けた農地等について、この特例の適用を受ける場合には、その農地等については相続時精算課税の適用を受けることはできません。

(3) 特例農地等の要件

贈与者の農業の用に供している農地等のうち「農地の全部」、「採草放牧地の3分の2以上の面積のもの」及び「準農地の3分の2以上の面積のもの」について一括して贈与を受けること。

(注1)農地等とは、農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査に係る農地で同法第36条第1項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当な事由があるときを除きます。)における当該農地を除きます。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)並びに準農地をいいます。
(注2)特定市街化区域農地等とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含む)の区域内に所在するもの(都市営農農地等に該当するものを除きます。)をいいます。
(注3)都市営農農地等とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する次の1から3までに掲げる農地又は採草牧草地で平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含む)の区域内に所在するものをいいます。

  1. 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(次に掲げるものを除きます。)
    ・生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含みます。)又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたもの
    ・生産緑地法第10条第1項に規定する申出基準日までに同法第10条の2第1項の特定生産緑地の指定がされなかったもの
    ・生産緑地法第10条の3第2項に規定する指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかったもの
    ・生産緑地法第10条の6第1項の規定による指定の解除がされたもの
  2.  都市計画法第8条第1項第1号に掲げる田園住居地域内にある農地(①に掲げる農地を除きます。以下「田園住居地域内農地」といいます。)
  3.  都市計画法第58条の3第2項に規定する地区計画農地保全条例による制限を受ける同条第1項に規定する区域内にある農地(①及び②に掲げる農地を除きます。以下「地区計画農地保全条例制限区域内農地」といいます。)

(注4)準農地とは、農用地区域内にある土地で農業振興地域整備計画において用途区分が農地や採草放牧地とされているもののうち、10年以内に農地や採草放牧地に開発して、農業の用に供するものをいいます。
(注5)今回の贈与の前年以前に贈与者が贈与した採草放牧地又は準農地のうち相続時精算課税の適用を受けたものがある場合には、贈与しなければならない採草放牧地又は準農地の面積が上記と異なります。

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