メニュー
閉じる
福山・岡山・広島で相続税に強い税理士なら相続仕事人税理士法人タカハシパートナーズ(タカパー)

相続仕事人

贈与税の知識
KNOWLEDGE

使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき

使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき

概要

同一人が貸家とその敷地を所有している場合に、その敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地の贈与を受けたことになります。
一方、使用貸借で借り受けた土地の上に建築した家屋を貸家としている場合にその敷地の贈与を受けたときは、次の「贈与税の課税」のとおり異なる取扱いがされます。

贈与税の課税

その敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地ではなく自用地の贈与を受けたことになります。これは、使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていることによるものです。

ページのTOPへ戻る
超入門、初心者にもわかる相続 相続税計算
シミュレーション
超入門🔰 初心者にもわかる相続