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相続の知識
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生命保険と税務 ~パートⅠ~

更新日:

贈与された現金を活用し生命保険に加入した場合

生前に贈与された現金について

相続税の生前対策として現金を子供さんやお孫さんに贈与するケースがあります。生前贈与された現金の使い道は様々ですが、その現金を有効活用するために、生命保険に加入するという方法があります。

生命保険と税務

受贈者(もらう人)は、贈与された現金で生命保険契約の保険料を支払います。
なお、もらう現金が年間110万円を超えていた場合は、贈与税の申告が必要となりますので注意しましょう。

目的に応じた生命保険加入例(贈与された現金で保険に加入

親を被保険者として終身保険に加入した場合

生命保険と税務

ポイント1
受贈者(子)は、被保険者の相続発生時には死亡保険金を相続税納税資金として活用できます。
ポイント2
子が受取った死亡保険金は、相続税ではなく一時所得として所得税が課税されます。

資産形成として年金保険に加入

生命保険と税務

ポイント1
子は、保険料払込満了後は、毎年年金として受取れます。

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