メニュー
閉じる
福山・岡山・広島で相続税に強い税理士なら相続仕事人税理士法人タカハシパートナーズ(タカパー)

相続仕事人

相続の知識
KNOWLEDGE

生命保険と税務 ~パートⅣ~

更新日:

満期保険金・満期一時金を受取った場合

パターン①

生命保険と税務

パターン②

生命保険と税務

祝金(生存給付金)を受取った場合

祝金(生存給付金)は、所得税法上の一時所得に該当しますが、通常の場合、実際に払い込んだ保険料の金額が祝金の金額を上回っているので、受取時点では一時所得に対する課税は発生しません。ただし、保険料の払込みが免除されている契約等については、一時所得に対する課税が発生する場合がありますので、専門家にご相談ください。

生命保険と税務

ページのTOPへ戻る
超入門、初心者にもわかる相続 相続税計算
シミュレーション
超入門🔰 初心者にもわかる相続