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「贈与税」について②

更新日:

FMちゅーピー「円満相続安心くらぶ」(令和2年3月20日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

FM ちゅーピー

毎月第3金曜日のこの時間は、「円満相続安心くらぶ」のコーナーです。
誰でもいつかは経験する「相続」に際し、愛する家族が争うことなく、円満に、そして相続後はさらに幸せになれるように、相続開始までの準備や相続に関する豆知識などについてご紹介します。

FM ちゅーピー

お話をお伺いするのは、円満相続支援士、税理士法人タカハシパートナーズの寺尾 大介(てらお だいすけ)税理士です。

寺尾大介

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは!税理士法人タカハシパートナーズの寺尾です。

FM ちゅーピー

寺尾さん、よろしくお願いします。
さて、本日はどんなお話をしてくださいますか。

寺尾大介

本日も、先月に引き続き「贈与税」についてご説明したいと思います。

FM ちゅーピー

前回の「贈与税」のお話では、贈与の意思表示と贈与行為の履行がとても重要なポイントになるということを説明していただきました。

寺尾大介

はい、そうでしたね。今日は、「贈与税」の課税方法、申告の仕方などについて詳しくご説明していきたいと思います。

寺尾大介

まず、贈与税の申告と納税です。今年の申告期限と納付期限はコロナウィルスの影響により4月16日まで延期されていますが、通常の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日となっており、贈与税の納付期限は3月15日となっています。
所得税と違って振替納税はありませんので、3月15日までに納付書を使って納税を行う必要があります。
余談ですが、申告会場で税務職員に相談しながら贈与税の申告を済ませた方が、その場では納付書を渡してもらえなかったので、後から通知が届くのだろうと思って待っていたら、納付期限を過ぎていて、加算税と延滞税などの余計な税金も払うことになったという話を聞いたことがあります。
税務職員の中でも、贈与税で振替納税ができると勘違いしている職員もいますので、気を付けて頂ければと思います。

FM ちゅーピー

えーっ、そうなんですか。それは気を付けないといけませんね。

寺尾大介

また、申告期間も所得税は2月16日から3月15日ですが、贈与税は2月1日からと、半月早く始まります。税務署に入ってすぐの頃、これになんの意味があるのかなと思っていろいろと調べてみたんですが、正解はいまだに分かりません。
おそらく、所得税の確定申告が始まるとそっちでごった返すので、贈与税は少し早めに始めて、スムースに処理できるようにという配慮だろうという見解が多く、私もそれで一応納得しています。

FM ちゅーピー

確かに、そう言われると気になりますね。ラジオをお聞きの方で、正解を知っている方がいらっしゃれば、ぜひ教えてくださいね。

寺尾大介

お願いします。ところで、萩原さん、贈与税の申告は、あげた人ともらった人、どちらが申告するかは分かりますか。

FM ちゅーピー

えーと、財産をもらった人でしょうか。

寺尾大介

正解です。ここで、気を付けないといけないのが、もらった人がAさん一人だったとして、あげる人がAさんのお父さんとお母さんの二人だとすると、100万円ずつ贈与した結果、合計で200万円をAさんはもらったことになります。
一般的な贈与の場合、基礎控除が110万円ありますので、1年間に110万円以内の贈与であれば贈与税はかからないんですが、Aさんのように二人から1年間に100万円ずつもらった場合、一人分をみると100万円なので基礎控除以内となりますが、お父さん分とお母さん分を合計すると基礎控除の110万円を超えるので、贈与税がかかることになります。

寺尾大介

これは結構誤解されている方がいて、あげた人一人ずつに110万円の基礎控除があると思っている方がいますので、気を付けてください。

FM ちゅーピー

なるほど、そう言われると、どっちなんだろうとちょっと考えちゃいますね。

寺尾大介

次に贈与税の課税方法ですが、これには二つの方法があり、一つは今出てきました110万円の基礎控除を使う「暦年課税」という方法で、一般的に皆さんご存知の贈与税です。
もう一つが、「相続時精算課税」という方法で、この制度を受けようとする受贈者は、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書とともに提出する必要があります。

FM ちゅーピー

「相続時精算課税」というワードは聞いたことがありますが、具体的にはどんなものになりますか。

寺尾大介

はい、「相続時精算課税」の概要を説明しますと、特定の贈与者、例えばお父さんからの贈与について、今後は「相続時精算課税」を適用すると選択した場合、それ以降のお父さんからの贈与についてはすべて相続時精算課税により計算することになり、110万円の基礎控除の暦年課税には戻れません。
その計算方法は、相続時精算課税の特別控除額2,500万円という非課税枠があり、毎年の贈与の累計がこの2,500万円を超えるまでは贈与税がかかりません。

FM ちゅーピー

非課税枠が2,500万円というのは大きいですね。

寺尾大介

はい、ですが、「相続時精算課税」という名のとおり、お父さんに相続が発生した場合には、相続財産に相続時精算課税で贈与を受けた財産全てを加算して相続税が計算されることになります。つまり、贈与税では課税しないけれど、相続税で精算して課税しますよ、という制度です。

FM ちゅーピー

となると、この制度を使った場合と使わない場合とではどちらが有利になるんでしょうか。

寺尾大介

いちがいには言えませんが、相続税がかからないと見込まれる場合は、精算課税を適用した方が、贈与税も相続税もかからないので有利かなと思います。
ただ、この「相続時精算課税」を選択した場合には、それ以降の贈与財産は全て累積されるため、例えば100万円の贈与を受けた場合、暦年課税であれば110万円の基礎控除以内なので申告は不要ですが、精算課税を選択していれば必ず申告しないといけません。極端に言うと、1円であっても申告する必要があります。

FM ちゅーピー

確かに、累積していくとなると、そうなりますよね。

寺尾大介

はい、相続税の調査の中でも精算課税を適用している場合には、この申告漏れがないかを入念にチェックしますので、忘れないように申告してください。
また、累積した贈与財産額が2,500万円を超えた場合には、一律20%の税率で課税されることとなります。暦年課税の場合には、金額に応じて段階的に税率が多くなっていきますので、この点でも違いがあります。

FM ちゅーピー

この相続時精算課税は、どんな人でも使うことができるんですか。

寺尾大介

いえ、この制度を使うことができる人は限定されていて、まず、財産をあげる人は60歳以上、財産をもらう人は20歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属である推定相続人及び孫となっています。
直径卑属とは、贈与者の子や孫などの下の世代の人のことで、推定相続人とは、贈与者に相続が発生した時に相続人となることが想定される人のことです。
簡単に言うと、相続に関係ない人どうしでは使うことができませんし、推定相続人ではあっても、親兄弟や配偶者には使えない制度です。

FM ちゅーピー

なるほど、この相続時精算課税でも、贈与税と相続税が密接に関係していることがよく分かりますね。

寺尾大介

はい、そのとおりです。この「相続時精算課税」の制度が設けられた趣旨は、高齢者の資産を、消費活動の活発な若い世代にスムースに移転させることにより、経済を活性化させることを目的としていますので、ご家族でよく相談されて活用いただけたらと思います。

寺尾大介

また、当事務所では、相続税はもちろん、贈与などのご生前の相続対策についてのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

FM ちゅーピー

寺尾さん、本日もありがとうございました。

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