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よくある税の質問 ~土地家屋の評価~

更新日:

土地家屋の評価

相続税や贈与税を計算するときに、土地等の価額は時価により評価することとされています。しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当たって時価を把握することは、必ずしも容易ではありません。そこで、相続や贈与に取得した土地や家屋を次の方法により評価します。

(1)土地

土地家屋の評価土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法は、路線価方式倍率方式があります。

イ 路線価方式

路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示されています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などで補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

土地家屋の評価

ロ 倍率方式

倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(市区町村で確認してください)に一定の倍率を乗じて計算します。

(2)家屋

土地家屋の評価固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。

【参考】

(3)その他

イ 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。

ロ 相続した宅地等が事業の用や居住の用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。

ハ 負担付贈与あるいは個人間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額(いわゆる時価)によって評価します。

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