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KNOWLEDGE

「相続の基本的なこと」②

更新日:

FMちゅーピー「円満相続安心くらぶ」(令和2年9月18日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

FM ちゅーピー

毎月第3金曜日のこの時間は、「円満相続安心くらぶ」のコーナーです。
誰でもいつかは経験する「相続」に際し、愛する家族が争うことなく、円満に、そして相続後はさらに幸せになれるように、相続開始までの準備や相続に関する豆知識などについてご紹介します。

FM ちゅーピー

お話をお伺いするのは、円満相続支援士、税理士法人タカハシパートナーズの寺尾 大介(てらお だいすけ)税理士です。

寺尾大介

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは!
税理士法人タカハシパートナーズの寺尾です。

FM ちゅーピー

寺尾さん、よろしくお願いします。
さて、本日はどんなお話をしてくださいますか。

寺尾大介

今回は、前回に引き続いて「相続の基本的なこと」についてお話ししたいと思います。先月は不動産評価の概要までをお伝えしました。

FM ちゅーピー

路線価方式と倍率方式があるというお話しでしたね。

寺尾大介

はい、そして、今日は、前回までにお話しした本来の相続財産に加えて、税法で相続財産とすることにしている財産と、把握した財産の総額から、相続税の申告が必要だと判断されてからのことをご説明したいと思います。

FM ちゅーピー

お願いします。

寺尾大介

はい、まず、税法で相続財産とされる財産ですが、これを一般的に「みなし相続財産」と呼んでいて、死亡保険金や死亡退職金がこれに該当します。

寺尾大介

ただし、この保険金や退職金については、もらった金額そのままが相続財産になるのではなくて、非課税枠というものがあり、500万円×法定相続人数までは税金がかからないこととされています。
つまり、非課税枠を超える金額が相続財産に加算されるという仕組みです。

FM ちゅーピー

これは聞いたことがありますね。

寺尾大介

そうですね。保険に入られる時にご説明を聞かれた方も多いと思います。また、これ以外にも、財産を相続した人が、過去3年以内に、亡くなった人からもらった贈与財産は相続財産に加算するという制度もあります。

寺尾大介

この過去3年以内の考え方ですが、亡くなられた日から見てちょうど3年で区切りますので、贈与の日が1日でも3年を超えていたら加算しなくてもよくなります。つまり、同じ年の贈与であっても、加算するものとしないものがあるということです。

FM ちゅーピー

1年の中で何回かに分けて贈与した場合にはそういうことも考えられる、ということですね。

寺尾大介

はい、そういうことなんです。そして、贈与の基礎控除が110万円というのはご存じの方も多いと思いますが、この贈与加算の場合には、110万円以内の贈与であっても、例えば50万円や10万円の贈与でも加算の対象となりますので、注意が必要です。

寺尾大介

ここは相続税調査の中でも必ずチェックされるポイントですので、申告される際には漏れなく申告に計上してください。

FM ちゅーピー

なるほど、これは気をつけないと漏れてしまいそうですね。

寺尾大介

はい、気をつけてください。また、贈与の時に相続時精算課税を適用した方は、適用開始をした時以降の贈与財産はすべて相続財産に加算されますから、3年を超えていても加算となります。

寺尾大介

余談ですが、相続時精算課税を適用した以降は110万円の基礎控除の適用はなく、極端に、例え1円でも贈与があれば申告しないといけませんし、相続財産に加算されますので注意が必要です。

FM ちゅーピー

ここも気をつけていただきたいポイントですね。

寺尾大介

はい、相続時精算課税の適用者の生前贈与についても相続税調査で必ずチェックされる項目ですので、漏れなく申告されてください。

寺尾大介

次に、相続税が課税されない財産、いわゆる非課税財産についてご説明します。非課税財産の主なものとしては、墓地墓石、仏壇、日常的に礼拝の対象としている仏像や仏具などです。
ただし、礼拝の対象としては不自然なほど高価なものや、骨董価値のあるものなどは課税の対象となる場合もあります。

FM ちゅーピー

金でできた仏像や仏具が売られていますが、そういったものは課税される場合もあるということですね。

寺尾大介

そうですね。この他、亡くなった方の借入金や未払金などの債務、そして葬儀費用やお寺への支払いなどは、相続財産から控除されるマイナスの財産となります。

寺尾大介

ここまでお伝えしたことを整理しますと、相続税の本来の財産にみなし相続財産を加算し、そこから債務、葬式費用を引いた金額が、その方の相続税の課税価格となり、この金額がその方の相続税の基礎控除額を超えている場合に相続税が発生するという仕組みです。

寺尾大介

では、ここで、萩原さん、おさらいクイズです。
相続税の基礎控除の計算式は覚えていますか?

FM ちゅーピー

えーっと、3,000万円+法定相続人数×600万円!ですよね。

寺尾大介

はい、そのとおり、大正解です。
ですから、相続税は、亡くなられた人のご家族の状況、法定相続人の数によって基礎控除額が変わるんですね。

寺尾大介

また、相続税の申告はいったい誰がするの?とか、亡くなった父は広島に住んでいたけれど、子供たちはそれぞれ東京と大阪に住んでいるとき、どこの税務署へ申告すればいいの?という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

FM ちゅーピー

確かに、いざ申告しようとなってみると、どうしたらよいのかハッキリとは分かりませんね。

寺尾大介

はい、一般的に相続税の申告は、相続財産を受け取った方が連名で、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、納税も行います。
この申告と納税の期限は、亡くなられてから10ヶ月以内、ということは何度もお伝えしているので、皆さんご承知していただけていると思います。

FM ちゅーピー

はい、相続税の申告期限は10ヶ月、覚えています。

寺尾大介

先ほど相続税の申告をするのは、「財産を受け取った方」という表現をしましたが、これはどういうことかと言うと、相続税が課税されるのは、亡くなられた方の相続人だけ、ではなくて、相続人以外の人でも、遺言によって財産をもらった人は相続税の申告をすることになりますし、逆に相続人であっても財産を1円ももらわない人は相続税の申告をする必要がないんです。

FM ちゅーピー

えー、そうなんですね。

寺尾大介

そして、税金を支払う金額も、実際にもらった財産の金額の配分に応じて支払うことになりますので、財産を多くもらった人は相続税は多く、少なくもらった人は相続税も少なくなるという計算になっています。

FM ちゅーピー

なるほど、よく分かりました。

寺尾大介

現在、コロナウィルスの影響もあり、申告期限と納期限が若干猶予されていて、期限を過ぎても1~2ヶ月は大丈夫ですよ、と税務署の窓口でも対応しているようですが、そうはいっても申告期限10ヶ月というところはできる限り守っていただくようお勧めします。

FM ちゅーピー

寺尾さん、本日もありがとうございました。

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