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相続税申告の知識
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相続財産に外貨(現金)がある場合の評価

更新日:

銀行外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関(※1)が公表する課税時期における最終の、「対顧客直物電信買相場」又はこれに準ずる相場により評価します。

(※1)外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関

「対顧客直物電信買相場」とは?

対顧客直物電信買相場 = TTB(Telegraphic Transfer Buying)
外貨預金の支払いやトラベラーズ・チェックの買取りや電信送金された外貨を円に交換する場合に適用される為替相場です。

外貨建債務がある場合もTTBで邦貨換算するの?

外貨交換外貨建債務がある場合は、債務者である相続人等からみれば、円を外貨に交換して支払うことになるので、適用する為替レートは「対顧客直物電信売相場」(TTS = Telegraphic Transfer Selling)となります。

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