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相続仕事人

3.遺産分割の方法

相続人の間で遺産を分割する方法には、大きく分けて「現物分割」「換価分割「代償分割」の3種類の方法があります。

現物分割とは

現物分割とは、遺産を現物のままそれぞれに振り分ける原則的な方法です。
例えば、家は長男に、預貯金は二男にといったように遺産を現物のまま振り分けます。この方法は、遺産が個別に振り分けられるので分割しやすいというメリットがある反面、振り分ける財産の種類や金額などに差があるため、公平な遺産分割にならない場合もあるので注意が必要です。

換価分割とは

換価分割とは、遺産を売却して、その代金を各相続人に配分する方法です。
分割することが難しい遺産や、遺産の種類が少ない場合などにこの方法を採られることがあり、相続人間で公平な分割を行うことができるというメリットがあります。
デメリットとしては、遺産を売却することにより生じた譲渡益が、その財産を相続した各相続人に対して所得税として課税されることがあります。
なお、相続税の課税価格は財産の売却代金ではなく、相続税評価額となります。

代償分割とは

代償分割とは、1人または数人が現物の遺産を取得して、他の相続人にその代償として一定額の金銭を支払う方法です。

この方法は、遺産が物理的に分割困難な場合で、細分化すると不利になってしまう事業用の資産や非上場株式、農地などの場合や、遺産を特定の相続人に相続させたい時などに利用され、特定の遺産をそのままの形で残しておけるというメリットがあります。

代償分割を利用する場合の注意点

  1. 現物の遺産を取得した相続人は、現金等の代償資産を準備する必要があります。
  2. 代償として、現金ではなく相続人が従来から所有していた土地を交付した場合には、その相続人がその土地を譲渡したことになり、譲渡益に所得税等が課税されます。
    なお、代償資産として土地を取得した相続人の取得費はその時の時価になります。
  3. 代償資産として交付された土地等を譲渡しても相続税の取得費加算の特例は適用されません。

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