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福山・岡山・広島で相続税に強い税理士なら相続仕事人税理士法人タカハシパートナーズ(タカパー)

相続仕事人

2.株式の評価

上場株式

次のうち、最も低い価額で評価します。

  • 相続開始日の最終価格
    ※この日に取引がない場合は、前後直近の日の最終価格
  • 相続開始日の属する月の毎日の最終価格の月平均額
  • 相続開始日の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
  • 相続開始日の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

気配相場等のある株式(公開途上の株式)

  • 株式の上場に際して、株式の公募または売り出しが行われる場合

公開価格で評価します。

  • 株式の上場に際して、株式の公募または売り出しが行われない場合

相続開始日以前の取引価格等を勘案して評価します。

負担付き贈与または個人間の対価を伴う譲渡により取得した株式

その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格で評価します。

取引相場のない株式

非上場会社の株式などで、上場株式のように市場価格によって評価することができないため、一般的に、「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「類似と純資産の併用方式」「配当還元方式」を採用して評価します。

これらのうちどの方式で評価するべきかは取得する者、会社の規模、会社の状態などによって異なります。

外国上場株式

上場株式の評価方法に準じて評価します。

なお、邦貨換算については、原則として、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終為替相場によります。

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