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相続仕事人

4.相続の承認と放棄

相続開始のあったことを知った日から3か月以内に、相続人は単純承認するか、限定承認するか、または相続放棄をするかの選択をする権利があります。

しかし、遺産の額や種類が判明するまでには、ある程度時間がかかります。

そのため、マイナス財産(借入金等)が多いと予想される場合には、限定承認を選択したり、相続放棄を選択することができます

区分 内容 留意点
単純承認 相続人が、被相続人の財産の権利義務の一切を承継すること ①マイナス財産の方が多い場合、相続人の財産で弁済しなければならない
②相続人の行為や期間の経過によって単純承認したものとみなされる
限定承認 相続人が、被相続人から相続によって得たプラス財産の範囲内で、マイナス財産を引き継ぐという条件付きで相続すること ①相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出て財産目録を提出する
②相続人全員が共同して選択しなければならない
③マイナス財産の方が多い場合でも、相続人の財産での弁済は回避される
相続放棄

相続人が、被相続人の財産を一切相続しないこと
※はじめから相続人でなかったものとみなされるが、相続税計算上の法定相続人の数には放棄した者を含めて計算する

①相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る
②各相続人が単独で選択する
③相続放棄の場合には代襲相続が認められない
④マイナス財産の多い場合でも、相続人自身の財産には影響ない
⑤相続発生前に相続を放棄することはできない

※単純承認したとみなされる場合

①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
②相続人が相続開始のあったことを知った日から3か月以内に限定承認または放棄をしなかったとき
③相続人が限定承認または放棄をした場合でも、相続財産の全部または一部を隠匿したり、消費したり、または悪意で財産目録に記載しなかったとき

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