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相続仕事人

2.法定相続人と法定相続分

民法では相続できる人が定められており、「民法で定められている相続人」のことを法定相続人と呼びます。

配偶者は常に法定相続人となりますが、この場合の配偶者は、戸籍上の届出をしている者に限られ、離縁した前妻や内縁関係のパートナーなどは除かれます。

配偶者以外の法定相続人は次のとおりです。

法定相続人の順位と判定

(注)兄弟姉妹に関しては、甥・姪の代までしか代襲相続することができません。

相続税の計算においては、現実に遺産がどのように分割されるのかということとは別に「法定相続分」によって税額の大枠が決定します。

法定相続分は次のとおりです。

配偶者がいる場合の法定相続分

配偶者がいない場合の法定相続分

第1順位

配偶者がいる場合の法定相続分

配偶者 1/2

 1/2を均等に相続

すでに死亡した子がいる場合、孫が死亡した子の相続分を均等に相続

配偶者1/2 子供1/2

配偶者がいない場合の法定相続分

 全体を均等に相続

すでに死亡した子がいる場合、孫が死亡した子の相続分を均等に相続

子供に均等相続

第2順位

配偶者がいる場合の法定相続分

配偶者 2/3

父母 1/3を均等に相続

すでに父母が死亡し、祖父母がご存命の場合、祖父母が1/3を均等に相続

配偶者2/3 父母1/3

配偶者がいない場合の法定相続分

父母 全体を均等に相続

すでに父母が死亡し、祖父母がご存命の場合、祖父母が均等に相続

父母に均等相続

第3順位

配偶者がいる場合の法定相続分

配偶者 3/4

兄弟姉妹 1/4を均等に相続

すでに死亡した兄弟姉妹がいる場合、その子(甥・姪)が死亡した兄弟の相続分を均等に相続

配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

配偶者がいない場合の法定相続分

兄弟姉妹 全体を均等に相続

すでに死亡した兄弟姉妹がいる場合、その子(甥・姪)が死亡した兄弟の相続分を均等に相続

兄弟姉妹均等相続

◆ケース別にみる法定相続人の取扱い

ケース 取扱い
代襲相続 相続人となるはずの者が相続開始時に死亡または相続の欠格・廃除で相続権を失っている場合は、その者の子や孫などの直系卑属が代わりに相続人となります。 なお兄弟姉妹の代襲相続は、その者の子までしか認められていません。
養子 相続の開始があったときには、養子も法定相続人の地位を得ます。 相続分についても実子と養子の区別はありません。 ただし、特別養子縁組の場合、実親の相続人になることはできません。
非摘出子 非摘出子は婚姻していない男女間にできた子のことで、認知されている場合は相続権があります。 以前は非摘出子の相続分は摘出子の半分でしたが、現在非摘出子の相続分は摘出子と同様です。
配偶者の連れ子 連れ子には相続権はありません。 このため相続権を持たせるには養子縁組をする必要があります。 この場合、基礎控除額の計算等における養子の数の制限はありません。
胎児 胎児にも相続権が認められていますが、死産のときは法定の相続権はなかったものとされます。
内縁関係 民法は戸籍上の配偶者を保護し、内縁関係の者には法定の相続権はありません。
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹 兄弟姉妹が相続人となる場合(第3順位の場合)、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)にも相続権がありますが、その相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の半分になります。

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