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相続仕事人

4.その他の財産の評価

預貯金

普通預金、通常貯金などの決済性預金は、課税時期の預入残高で評価します。

定期預金、定額貯金などの定期性預貯金は、課税時期の預入残高+既経過利子の価額で評価します。

なお、定期性預貯金の既経過利子については、満期日までの既経過利子と、満期日後の既経過利子とに区分して次のとおり計算します。

\[{預入元本}+\begin{matrix}約定利率または\\解約利率\end{matrix}×\frac{預入日または前満期日から相続開始の日の前日までの日数}{365日}\]

満期日までの利子は、通常、被相続人が既に受け取っていますので、実際には中途解約した場合の低い利率である満期日後の既経過利子額を計算します。

生命保険契約に関する権利

相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で、その保険料を被相続人が負担していたものがある場合には、「生命保険契約に関する権利」として相続税の課税対象とされます。

その価額は、保険会社等の個々の契約に係る解約返戻金の額を用いて評価します。

年金受給権

給付事由が発生しているもの

有期定期金(確定年金)の場合

次の①~③のいずれか多い金額

  1. 解約返戻金の金額
  2. 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金の金額
  3. 1年間に受けるべき金額ⅹ残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率

終身定期金(終身年金)の場合

次の①~③のいずれか多い金額

  1. 解約返戻金の金額
  2. 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金の金額
  3. 1年間に受けるべき金額ⅹ平均余命に応ずる予定利率の複利年金現価率

保証期間付終身年金の場合

有期定期金としての算出金額と終身定期金としての算出金額のいずれか多い金額

給付事由が発生していないもの

原則として、解約返戻金相当額

ゴルフ会員権

株式会員制会員権

  1. 取引相場のあるもの
    課税時期の取引価格×70%
  2. 取引相場のないもの
    取引相場のない株式の評価に準ずる

預託金正会員権

  1. 取引相場のあるもの
    課税時期の取引価格×70%
  2. 取引相場のないもの
    預託金の額

一身専属の会員権

評価しない

動産、権利

自動車、家具家電製品などの一般動産

原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額等が明らかでないときは、新品の小売価額から償却費相当額を控除した価額で評価する。

書画骨董品

売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

特許権及びその実施権

原則として、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額によって評価する。ただし、特許権または実施権により受ける補償金の額が50万円に満たない場合には評価しない。

著作権及び著作隣接権

年平均印税収入の額(※1)×0.5×評価倍率(※2)

(※1)課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額
(※2)著作物に関し精通している者の意見などを基として推定したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率

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