現在の市況情勢から鑑みて、お客様の借入金の金利の率が高いかどうかを検討し、仮に 借り換えを行った場合にどれくらいの負担減になるのかを検討します。
また、別の金融機関を 紹介することも可能です。
(金利を引き下げることが出来るかどうかはお客様の財産状況によりますので、必ずしもすべて可能であるとは限りません)
FAQ
よくある質問
税に関してよくいただくご質問です。カテゴリー別にご質問と回答を掲載しております。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所得税対策とは具体的にどんなことをしてくれるのですか?
お客様にあった節税対策をご提案させていただきます。
たとえば
青色申告の選択
「青色申告承認申請書」の用意、税務署への提出代行
青色申告特別控除(65万)の適用
適用条件(5棟10室基準)、節税メリットの検討
小規模企業共済の加入
適用条件(5棟10室基準)、加入メリットの検討 「契約申込書等」の用意、申込書類の送付代行
青色専従者給与の支給
給与支給の検討、 「青色事業専従者給与に関する届出書」の用意 、税務署への提出代行
所得分散のご提案
収益物件の贈与等による節税のご提案
業務内容はどういったものがありますか?
弊所では以下のようなサービスを行っております。
記帳代行、節税対策、税務申告書の作成等の税務会計業務
決算書診断及び経営アドバイス業務
経営計画作成のためのアドバイス及び支援業務
資金繰り及び財務体質改善の相談及びアドバイス業務
不動産及び各種専門家紹介サービス業務
税務顧問報酬はどのようになっているのでしょうか?
会社の規模や現状、提供されるサービスによって異なります。
まずご連絡を頂きたく思います。
何から手をつけてよいのか全く見当がつかないのですが?
相続に関する手続きは約100程度ありますが、財産の内容や相続人の状況によって、必要な手続は異なってきます。
無料相談を受けていただければ、相談員が「いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのように行えばよいか」アドバイスさせていただきますのでご安心ください。
相談はどのようにしたらよいでしょうか?
毎月無料相談会を行っています。
無料相談会は予約制となっております。まずは、電話・メールでお問合せください。
LINEからもご予約可能です。
相続税簡易試算とはなんですか?
お客様がお持ちの土地、建物等の簡易評価を行い、相続税が発生するのか、それとも発生しないのか 発生するならどれくらいの税額になるのかを、計算します。
必要書類と、簡単な質問にお答えいただくことで計算することができます。
相続税簡易試算をしてもらうのに必要な書類は?
① 固定資産税の納税通知書(課税明細書)、または固定資産の評価証明書
② 当社から送付する簡単な質問票
相続対策とは具体的にどんなことをしてくれるのですか?
お客様にあった相続対策、相続税対策をご提案させていただきます。
たとえば
養子縁組の活用
「養子縁組届」の用意、届出書類の書き方指導
贈与の活用
(暦年贈与、相続時精算課税制度、住宅取得等資金の贈与、配偶者控除など) 贈与時の注意点の指導、贈与契約書の作成指導、贈与税申告時の必要書類の提示、司法書士等専門家のご紹介(登記が必要な場合)、必要費用の算出(登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬等)
※贈与税の申告は別途報酬がかかります。
生命保険による節税
土地の分割方法、利用方法による節税
遺言及びエンディングノートの書き方指導
遺言セミナーやエンディングノートセミナーへの無料参加
父が亡くなりローンの終わっていない不動産がありますが、売却してもローンが残りそうです。放棄したほうが良いでしょうか?
住宅ローンを組む際に団体信用生命保険に加入している場合があります。
加入していれば、本人が亡くなった場合その保険金でローン残額が支払われますので相続人が支払う義務はなくなります。次に、加入して無い場合はそのローンに保証人がいるかが重要になります。 住宅ローンでは家族が連帯保証することが多いのでもし相続人が連帯保証人に成っている場合、相続放棄をしてもローン残額を払う必要があります。
相続放棄をするかどうかは、ローン残額と不動産の実勢価格、および思い入れなどを良く考えた上で決めてください。
祖父の遺産分割が終わらないうちに父が他界しました。 どのようにすればよいですか?
亡父の持っている「祖父の遺産を相続する権利」を亡父の相続人が引き継ぐ事になります。 これを数次相続と言いますが、この場合、祖父の遺産分割協議に亡父の相続人が参加する事になります。 なお、亡父の相続放棄をした人は祖父の遺産分割協議に参加する事はできません。
遺産は現金、銀行預金のみで、不動産はありません。 遺産分割協議書は必要ですか?
銀行預金は、銀行が死亡の事実を知れば凍結されます。これを解約・名義変更等するためには、全相続人の実印の押された同意書が必要となります。 銀行に書類が用意されていますので、その通りに作れば解約等が可能です。
ところで、その銀行に提出する書類はつまるところ『当該口座に関する遺産分割協議書』にあたりますので、 その意味では、遺産分割協議書が必要であると言えます。
ただ、後々にトラブルを残さないよう相続人間で遺産分割協議の証拠を残しておきたいときには遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
相続税の申告をしなければどうなりますか?
遺産の総額が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税の申告をする必要はありません。
ただし、もし相続税を申告しないといけないのに相続税を申告しなかった場合には、無申告とみなされて本来の相続税額の他に、無申告加算税や延滞税等が課税されることがあります。
相談費用はいつから発生しますか?
個別の無料相談会を行っています。
まずはお気軽にご相談ください。
公正証書ではない遺言書が見つかったのですが有効でしょうか。また、勝手に開いてもよいのでしょうか。
自筆証書遺言の場合、
・作成者本人が遺言書の全文を自筆で書いている
(民法改正により2019年1月13日以降、財産目録についてはパソコン等での作成も可)
・遺言書の作成日が正確に自筆で書かれている
・署名は戸籍どおりの姓名で自筆でされている
・印鑑(できれば実印)が押されている
・加除・訂正がある場合、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印されている
以上のことが守られていれば有効です。
なお、法務局における自筆証書遺言保管制度を利用されていない場合、勝手に開封するのではなく、家庭裁判所に持参して検認を受ける必要があります。
土地・家屋の名義人が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか。
1月1日(賦課期日)現在において、死亡した人が土地や建物の登記簿や補充課税台帳に所有者として登記・登録されている場合、土地・家屋を相続した人が固定資産税を納めることになります。
複数で相続した場合には連帯して納めることになります。
なお、相続が済むまでは納税通知書等を受領する「代表相続人」が代表者となります。
どのような財産にかかるのですか?
相続や遺贈によって取得した、金銭に見積もる事のできる全ての財産です。
例えば、現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、宝石、家具、自動車、書画・骨董品、事業用資産、電話加入権、著作権、死亡退職金や功労金、死亡保険金、生命保険契約の権利などです。
他には、相続開始前7年以内(令和12年相続開始までは3年~6年以内)に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産、生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産などがあります。
相続税還付とは?
計算誤り等によって払い過ぎの相続税を「更正の請求」という手続きによって返してもらう制度の事です。
払い過ぎたかどうかわからないのですがどうしたらいいですか?
当社の報酬は完全成功報酬です。
相続税還付が成功したら報酬をお支払いして頂きます。
相続人の方が損をすることはありません。
また当初申告された税理士に連絡がいくことはありませんし、相続税申告書をお預かりさせて頂くだけで、ご面倒な手続きは一切ありません。お気軽にご相談ください。
タカハシパートナーズの申告や還付の実績は?
現在当社では年間120件以上の相続税申告を行っています。
還付についても最近3,000万円の評価を減額し約500万円の相続税の還付を成功させています。
どのくらいの人が相続税の申告をされているんですか?
国内で1年間にお亡くなりになられる方は約150万人位で相続税の申告をされる方が約15万人と言われています。税理士の数は約8万人で一人あたり約1.8件です。
税理士一人につき年に1回相続税の申告をするかしないかというところです。
土地の評価はどの税理士がやっても同じではないのですか?
どの税理士に依頼しても同じではありません。
相続税における土地の評価は、相続税と不動産に対する専門的知識と経験が要求されるため相続税を専門としている税理士でない場合、評価は非常に難しいため、高い評価になる事が多くなります。
どうして還付されるのですか?
相続税を計算するために財産の評価を行いますが、主として土地の評価について、過大になっている場合があります。
そこで評価を見直し、更正の請求をすることで払い過ぎた税金の還付を受けることができるのです。
税制に関する情報を提供してもらえますか?
現在さまざまな税制度が存在します。
当社では、各種税目(相続税、贈与税、法人税、所得税)の無料個別相談会を開催しております。
お気軽にお問い合せ下さい。
会計・税務を専門家に依頼するメリットはなんですか?
税務に関する適切なアドバイスを受けることができます。
税務の専門家から法令に基づく的確なアドバイスを受けることにより、適正な税務判断を行うことが出来ます。適正な税務判断が、結果として節税となるのです。
正確な会計帳簿や確定申告書を作成することができます。
税理士が作成する計算書は、適法性、適時性、正確性が確保されています。そのため、取引先、金融機関、税務署からの信用が高まり、申告書等に信用が得られます。また、税法では確定申告に記載して申告しなければ受けられない、特別償却等の税法上の特典があります。最新の税制についてのアドバイスを受けながら税法上の特典を受けることができるのです。
事業の業績について定期的に報告を受けることができます。
月次の合計残高試算表により、月別の損益や資産、負債の状況を把握することができます。税理士より定期的に正確な会計情報を入手することにより、適切な経営判断を行うことができます。
記帳代行や会計処理の入力業務もお願いできますか?
原則、会計処理や入力業務はお客様の方でしていただくことを基本としています。ただしお客様で難しい場合には、弊社で記帳代行等をお引き受けすることも可能です。自計化をご希望のお客様には、会計ソフトの導入支援もさせていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。
現在の税理士を解約するのは、決算が終わらないとできませんか?
いいえ、事業年度の途中から変更することが可能です。この場合、前の税理士様が作成された「総勘定元帳」「試算表」等をお預かりし、その後の会計処理を進めます。お気軽にお問い合わせください。
事業承継を検討しています。事業承継についてのサポートはしてもらえますか?
事業承継に関する悩みは、法人の存続、また法人関係者の実生活に関わる大事な問題です。
いざという時、慌てないためには、早い段階からの対策が重要です。
お気軽にお問い合わせください。
既に営んでいる事業を法人化するサポートはしてもらえますか?
現在の事業内容及び財産債務状況を検討の上、法人化を行う上でのメリット・デメリットを説明させていただきます。
無料個別相談会を実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
新規に会社を設立するにはどうすればいいですか?
まずはご相談下さい。弊社では提携先の司法書士とともに、設立全般の業務を代行致しますのでご安心下さい。設立後の官公庁への届出、その後の税務申告等もお任せ下さい。
顧問料はいくらぐらいになりますか?
法人・個人、事業内容や規模等、スポットか顧問契約かによっても顧問料はかわってきます。
弊社の税理士が、お客様と面談の上、お見積り致しますのでお気軽にご相談下さい。
会計・税務サービスの利用料金はどれくらいですか?
法人か個人か、顧問契約かスポット契約か、所得・資産額が一定額を超えるか超えないかなどで違ってきます。
お見積もりさせていただきますのでお気軽に当社にご相談ください。
小規模法人や個人事業主でも顧問契約はしてもらえますか?
可能です。法人・個人や企業・事業規模の大小に関わらず、顧問税理士として親身に対応させていただいております。
会計・税務サービスの利用料金はどれくらいですか?
法人か個人か、顧問契約かスポット契約か、所得・資産額が一定額を超えるか超えないかなどで違ってきます。
お見積もりさせていただきますのでお気軽に当社にご相談ください。
会計・税務サービスを利用するまでの流れを教えてください。
まずは当ホームページの「お問い合わせ」よりご連絡ください。
ご希望の日時にお打ち合わせをさせていただきます。
その際、最適な税務会計サービスをご提案させていただきます。
内容と予算にご納得をいただけたら正式なご契約となります。
会計・税務を専門家に依頼するメリットはなんですか?
税理士が作成する計算書は、適法性、適時性、正確性が確保されています。
そのため、取引先、金融機関、税務署からの信用が高まり、経営診断や節税対策がより効果的におこなえるメリットがあります。
また、経理処理の負担が減り、本業に注力できるようになります。