相続によって遺産を受け継いだ場合、その遺産総額となる金額に応じて適用される相続税率により税金が課されます。
そして、遺産総額は計算方法により変わってきます。遺産総額をどれだけ少なく算出できるかが、相続税の節税対策となるのです。
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そんなお悩みを、当事務所は解決します。
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相続税申告作成報酬のご案内

基本報酬
遺産総額 | 基本料金 |
---|---|
5,000万円未満 | 165,000円 |
5,000万円以上~7,500万円未満 | 385,000円 |
7,500万円以上~1億円未満 | 550,000円 |
1億円以上~1億5,000万円未満 | 770,000円 |
1億5,000万円以上~2億円未満 | 990,000円 |
2億円以上~2億5,000万円未満 | 1,320,000円 |
2億5,000万円以上~3億円未満 | 1,650,000円 |
3億円以上 | 1,980,000円~ |
※3億円を超える相続財産は、5,000万円増すごとに330,000円の加算となります。
サポート内容
サポート内容には、相続税の申告書提出に必要なすべての税理士業務が含まれております
- 相続人の確定
- 相続財産の判定
- 金融資産の資金移動確認と評価
- 不動産及びその他資産評価
- 遺産分割協議書用の財産一覧表の作成
- 遺産分割協議に応じた相続税額の試算
- 特例・控除の活用アドバイス
- 税務調査対策(税理士法33条の2書面添付)
- 相続税申告書作成・提出
- 二次相続対策アドバイス
各種加算
必要に応じて、基本料金に加算する料金です。
1ヶ月以上2ヶ月未満×20%(最低110,000円)
1ヶ月未満×30%(最低165,000円)
その他税金関係のサポート
内容に応じて、個別にお見積もり致します。
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国税OB税理士による税務調査対策

相続税の税務調査とは、相続税申告書を税務署に提出した後に、申告内容について漏れや誤りの確認のために調査に来ることをいいます。
相続税の税務調査が行われる割合は、他の法人税や所得税等の税目に比べて高く、約9件に1件が相続税申告後に税務署から税務調査されています。全国で相続税の申告をした人の件数は、1年間で約11万件です。
また、全国で1年間に相続税の調査が行われた件数は、約1.2万件です。
どのくらいの割合で調査が行われているか試算すると、申告した件数の約9件に1件は調査が行われている計算になります。
そして、調査が行われた時の修正事項が発見された割合は8割を超えています。
当事務所では、書面添付制度導入後の平成27年9月以降、相続税の申告件数は440件ですが、税務調査件数は2件で、申告に対する税務調査の割合は0.5%です。
しかも、その2件も調査結果は「是認」で、修正事項や追徴課税はなしです。
どうしてリスクが削減できるの?
タカハシパートナーズ(タカパー)では、全ての申告に
”書面添付制度”を採用して申告をさせて頂いております。
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、この制度を利用する税理士は、申告書の”その内容が正しいということを税務署へ説明する書類”を添付し申告を行うことになります。
相続税申告における書面添付の全国平均は令和1年度で21.5%ですが、タカハシパートナーズ(タカパー)では平成27年以降、この税理士法第33条の2の書面添付を100%行っています。
これは、相続税申告に絶対的な自信とプライドを持っているタカハシパートナーズ(タカパー)だからこそできることです。まず、無料個別相談をご利用ください。
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最短1週間からのスピード申告

こんなにあります!相続の手続き
お亡くなりになった方によって違ってきますが、相続手続きは100以上あると言われています。
相続には細かなタイムスケジュールが設定されているだけでなく、中には期限を過ぎてしまうと取り返しがつかなくなってしまう手続きもあります。
申告期限が迫っている方、最短1週間で対応します!
相続開始を知った日から10カ月以内に相続税の申告と納付を行います。
一般的に、四十九日が終わってから税理士に依頼するケースが多く、申告・納付の期限は、すごく短いのです。
相続税申告手続きを多く行なっている事務所は、それだけ申告を効率的にこなすノウハウと人材を持っています。
当事務所の最短納期は1週間となっており、圧倒的なスピードです。
申告完了までの期間が短い場合のメリット
申告完了までに時間がかかると、相続人の間で、「なんで時間がかかるのか?」「何か画策しているのでは?」と疑いを持たれるケースもあります。
スピーディな申告は、もめる原因を減らし円満な相続のお手伝いをいたします。
そして、肉体的、精神的な疲弊が続く相続手続きが短い期間で完了します。
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創業35年の信頼と、圧倒的な実績

相続税の申告の際に、
ほとんどの方が税理士を利用します。
当事務所では令和4年の相続税申告実績226件と、
圧倒的な申告実績です。
参考
相続税における税理士の関与割合は85.0%です。
(H30年度・財務省発表資料より)
タカハシパートナーズ(タカパー)の相続税申告数の推移
相談実績件数
相続税に関する相談の実績件数
【令和4年 相談実績800件、累計実績9,936件】
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適切な方法での相続税の節税対策

相続税と不動産に対する知識と経験、そして最新鋭の調査機器で精度の高い土地評価
遺産総額のおおきな割合を占めるのが不動産です。
そして、相続税はその遺産総額となる金額に応じて適用される相続税率により決まります。
つまり、「不動産の評価額」を少なく算出することが相続税の節税対策になります。
不動産の評価額は、その評価方法や調査のやり方により大きく変わります。
評価を行う税理士によって、評価額に大きな差が生まれることも少なくありません。
そのため、無駄な相続税を払わないためには、適切な方法で最適な土地評価ができる税理士を選ぶ必要があります。
タカハシパートナーズ(タカパー)では、これまで数千カ所以上の土地評価を行っており、評価を最小限に抑えるノウハウがあります。
また、最新鋭の調査機器を使用して、精度の高い土地評価をおこないます。
プロ仕様の調査機器
外部の測量士を利用せず余分なコストをカットし、最新鋭の機器を使った精度の高い測量をおこなうことで、あなたの資産を守ります。
使用機器
- 土地の現地確認で、間口・奥行・高低差の測定
/巻き尺 ・メジャー ・レーザー距離計 - 傾斜度の測定
/傾斜測定計 - 騒音の測定
/スマートフォンアプリ等
参考
メジャーや歩測だけによる不正確な測量は、土地の評価額が上がるリスクが発生します。
また、外部の測量士を利用すると余分なコストが必要になります。
土地評面支援ソフトの導入
- ブロック塀や家屋、立木がある場合でも 奥行きの計測が可能
- かなり複雑な地形でも、精度の高い測定が可能
参考
タカハシパートナーズ(タカパー)では、土地評価支援ソフトをいち早く導入し、より正確に、より早く、効率的に評価作業を行います。
特に、不整形地の評価においては、抜群の能力を発揮し、土地の評価額が高くなるリスクを防ぎます。
分割のやり方次第で、大きな節税ができます。
二次相続の相続税の方が高くなる理由は、「法定相続人の数が1人減る」ことと、「配偶者の税額軽減の特例が使えない」ことが挙げられます。
二次相続では、相続人数が1人減る!
相続税には基礎控除額があり、遺産のうち基礎控除額を超える部分が課税の対象となります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、法定相続人が1人減ると基礎控除額が600万円少なくなるため、課税対象額が600万円多くなり、その分相続税も高くなります。
二次相続では配偶者の税額軽減の特例が使えない!
相続税には配偶者の税額軽減の特例があります。配偶者が相続した遺産が法定相続分以下もしくは1億6,000万円までは、配偶者に相続税は課税されません。
一次相続で配偶者が多めに遺産を相続すると、相続税の総額を少なくすることができますが、二次相続では配偶者の税額軽減が使えないため、一次相続で配偶者が相続した多額の遺産を子供たちだけで相続するので、相続税は高くなってしまいます。
一次と二次の相続税のシミュレーションは配偶者の相続分が鍵!
相続税の節税を考えるときは、一次相続で配偶者がどれだけ相続するかが鍵となります。
配偶者の税額軽減は、相続税の軽減効果が非常に大きいため、この特例を最大限活用できるように遺産分割を行えば、相続税の負担は少なくなります。
しかし、一次相続で配偶者の税額軽減を最大限に使うと、二次相続では多額の相続税がかかることになり、トータルではかえって多くの税金を払い、損をすることがあります。
どのように遺産分割すれば税負担が最も少なくなるかを判断するためには、あらゆるケースを想定したシミュレーションが必要です。
二次相続まで考慮した相続対策を考えたい場合は、相続税に詳しい税理士に依頼しないと損をします。
配偶者が若い場合には、相続後の節税対策が重要に!
一次相続で配偶者が遺産を相続してから亡くなるまでの間に財産が増えると、二次相続の相続税がさらに高くなります。特に配偶者が若い場合は二次相続までの時間が長いため、配偶者の節税対策がとても重要になります。
- 主な対策として、「生前贈与」「生命保険の加入」「養子縁組」「不動産の購入」などがあります。
一次相続と二次相続をトータルで考えたシミュレーションが重要なのですが、二次相続まで含めた節税対策の難しいところは、二次相続がいつ起きるか分からない点です。
二次相続に向けて綿密なシミュレーションと定期的診断を行うことがとても重要になります。
そのためには、相続税に詳しい税理士に依頼することが最も有効な手段です。
相続税の控除と特例の活用
相続税の計算においては、税額の控除・軽減や猶予の特例、土地の利用状況に応じた課税価格の特例及び土地評価の減額などがあり、これをうまく使いこなすことが相続税を安くするテクニックと言えます。
相続税に詳しい税理士でないとこのような控除や特例を有効に活用することはできません。
代表的なものとして次のようなものがあります。
税額控除
贈与税額控除相続開始前3年以内の相続人等が受け取った贈与財産は、相続税の課税対象となります。
ただし、贈与を受け取ったときに支払った贈与税は、二重課税を防ぐため、相続税から控除します。
未成年者控除未成年(満18歳未満)である相続人等が、相続又は遺贈により財産を取得した場合には、10万円に20歳に達するまでの年数を乗じた金額を相続税から控除します。
障害者控除障害者に該当する相続人等が、相続又は遺贈により財産を取得した場合には、10万円に85歳に達するまでの年数を乗じた金額を相続税から控除します。
なお、特別障害者に該当する場合は、20万円に85歳に達するまでの年数を乗じた金額を相続税から控除します。
相次相続控除前回の相続から10年以内に次の相続が発生した場合、前回相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を次の相続税から控除します。
ポイント
未成年者控除と障害者控除については、該当者の相続税額から控除しきれずに余った控除額を、扶養義務者(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹等)から控除することができます。
この制度についても上手に活用することで、大きな節税に繋がります。
税額軽減の特例
配偶者の税額軽減配偶者が、相続又は遺贈により財産を取得した場合には、法定相続分もしくは1億6千万円のいずれか高い方までは相続税額が軽減されます。
ポイント
この制度の活用に当たっては、前の項目で説明したとおり、一次相続と二次相続をトータルで考えたシミュレーションがとても重要になります。
土地の利用状況に応じた課税価格の特例と土地評価の減額
小規模宅地等の課税価格の計算の特例相続又は遺贈により取得した財産のうちの、相続開始の直前において被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等については、それぞれの特例対象限度面積までの部分について、50%から80%の課税価格が減額されます。
借地権や地上権等がある土地評価の減額相続又は遺贈により取得した財産のうち、借地権や地上権等のある賃貸土地については、底地利用に制限があるため、権利割合が減額されます。
また、貸家の敷地など、建物の賃貸に係る土地等についても、減額があります。
地積規模の大きな宅地評価の減額相続又は遺贈により取得した財産のうち、一定規模以上の地積がある宅地については、評価の減額があります。
不整形な土地の評価の減額など正方形や長方形でない形状の土地は、不整形地としての評価の減額があります。
その他にも、数多くの評価の減額があります。
ポイント
土地の利用状況に応じた課税価格の特例や土地評価の減額については、とても複雑なケースが多いため、相続税に詳しい税理士でないと特例や減額を見落とす可能性があります。
納税猶予の特例
農地等の納税猶予農業相続人が、農業を営んでいた被相続人から、相続又は遺贈により農地等を取得して農業を営む場合には、特例農地の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額の納税が猶予されます。
非上場株式等の納税猶予(一般事業承継税制)後継者である相続人又は受遺者が、相続又は遺贈により、円滑化法認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
非上場株式等の納税猶予(特例事業承継税制)後継者である相続人又は受遺者が、平成30年1月1日から令和9年12月31日までに相続又は遺贈により、円滑化法認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、選択によりその後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等に係る課税価格の全額に対応する相続税の納税が猶予されます。
ポイント
この制度は、使い方によってはとても有効なものです。
ただし、特例を受けている農地や非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、納税が猶予されている相続税について利子税と併せて納付する必要があります。
最大限の節税をお考えであれば、相続税に詳しい税理士に依頼することが大切です。
相続税申告の見直しにより相続税が還付されるケースがあります
相続税申告の際、不動産の評価を過大に申告しているケースが多く見受けられます。
その場合、過去5年以内に提出した相続税については、相続申告の見直しにより相続税が還付されるケースがあります。
まず、無料個別相談をご利用ください。
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10名以上の相続専門スタッフ

相続専門のスタッフがいるため、緊急の訪問、お問い合わせ時でも、「対応できるスタッフがいない」状況がなく、安心してご利用いただいています。
国税OBが在籍
税務署の考え方、調査方法を知る税務署OBの税理士が、当事務所には4名在籍しています。
そのため、税務調査のはいりにくい高品質な相続税申告が作成できます。
税理士 仲村要
プロフィール
社員税理士 | 仲村 要(なかむら かなめ) |
---|---|
生年月日 | 昭和44年10月生まれ |
趣味 | 旅行/読書 |
略歴 | |
昭和63年4月 | 広島国税局入局 |
昭和63年4月~ 平成30年7月 |
広島国税局及び国税局管内税務署に勤務 主に資産課税部門職員として相続税調査事務に従事 |
平成30年7月 | 税理士法人タカハシパートナーズ入社 |
平成30年8月 | 税理士登録 |
現在 | 税理士法人タカハシパートナーズ 社員税理士 |
税理士 寺尾大介
私が広島国税局に勤務して28年、その大半を相続税調査に従事してきましたが、ほとんど全ての調査事案において申告内容に誤りが発見され、追加の税金に加え、罰金とも 言える高額な加算税と延滞税を納めてもらいました。
中には数億円の申告漏れ財産を把握したケースも少なくありません。
“なぜこんなにも申告誤りが多いのだろうか?“
税理士試験において「相続税法」を選択して合格している税理士は10%程度しかおらず、さらに日常的に相続に携わっている税理士はたったの1%程度しかいない!
税理士にも専門や得意としている分野があり、特に相続税は専門性が強く、得意とされている税理士は少ないので、税理士選びを間違えると余分な税金を納めることに・・・なんてこともあるようです。
しかし、相続税の申告なんて一生の内に一度あるかないかのものです。
これまで税務申告とは無縁の方々が、どの税理士に任せたらいいのか、非常に悩まれる場面だと思います。
また、相続税はかからないまでも、役場や法務局、銀行、証券、保険、公共料金、クレジットカードなどの100種類以上の相続関係手続きに、戸惑われる方もたくさんいらっしゃると思います。
私が税理士になろうと心に決めたのは、こういったことを目の当たりにしてきて、相続に直面してお困りの方々を、私のこれまでの経験やノウハウを活かしてサポートしたいと感じるようになったからです。
また、すべての申告を適正に行うことで、国税庁の使命である「適正公平な課税の実現」を税理士の立場から行うこともできると考えました。
究極を言えば、すべての申告が適正な状況、つまり調査の不要な世の中にすることができればと考え、これまで相続の申告を数多く手がけているにもかかわらず、その適正な申告内容から、調査がほとんど行われていない、相続専門の税理士法人「タカハシパートナーズ(タカパー)」に所属させていただくことになりました。
プロフィール
社員税理士 | 寺尾 大介(てらお だいすけ) |
---|---|
生年月日 | 昭和47年3月生まれ |
趣味 | 釣り/料理/スポーツ |
略歴 | |
平成2年4月 | 広島国税局入局 |
平成2年4月~ 平成30年7月 |
広島国税局及び国税局管内税務署に勤務 主に資産課税部門職員として相続税調査事務に従事 |
平成30年7月 | 税理士法人タカハシパートナーズ入社 |
平成30年8月 | 税理士登録 |
現在 | 税理士法人タカハシパートナーズ 社員税理士 |
税理士 遠藤 誠穂
相続に対する不安やお悩みはありますか。
人生そう何度も経験しませんし、ご自身の相続のことなど1度だけです。そんな相続について、税金のことまでよくご存じの方は少ないと思います。
私が、税務署の窓口担当部門に従事していた時も多くの方が相談に来られていました。
ただし、税務署で個別の相談となると事前予約をする必要があり、税務署によっては2カ月、3カ月先の相談になってしまうこともあるようです。簡単な内容であれば国税局電話相談センターもありますが、個別の相談には中々対応が難しいのが実情です。国税庁のホームページに書いてありますと言われてもその見方がわからない、見ても書いてあることが分かりにくいということもあると思います。
なんとなく納税者の方が放置されつつあるように感じ、悩みや不安に対してもっとフォローできないかと思うようになったのが退職して税理士になろうと思った1つの理由です。
縁あって税理士法人タカハシパートナーズ(タカパー)に所属させていただきました。
相続の当事者になる方々の想いと不安をよく聞き、より良い解決策やご提案を行っていきたいと思っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
プロフィール
所属税理士 | 遠藤 誠穂(えんどう せいほ) |
---|---|
生年月日 | 昭和47年1月生まれ |
趣味 | スポーツ観戦(主にサッカー) |
略歴 | |
平成2年4月 | 広島国税局入局 |
平成2年4月~ 令和4年7月 |
広島国税局及び国税局管内税務署に勤務 資産課税部門をはじめ徴収部門、管理運営部門など幅広い事務に従事 |
令和4年9月 | 税理士登録 |
現在 | 税理士法人タカハシパートナーズ 所属税理士 |
相続専門スタッフ
山田 真里子
行政書士・相続診断士
宅地建物取引士試験合格
松井 倫子
宅地建物取引士・相続診断士
重白 真弓
相続診断士
阿見弥 愛
相続診断士
沖田 加奈子
3級ファイナンシャル・プランニング技能士・相続診断士
加治木 理恵
相続アドバイザー
髙橋 夏希
相続アドバイザー
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相続税申告のお客様からいただいたご意見
お客様からいただいたご意見をご紹介します。
相続税申告をする税理士の選び方
下記の質問をしてみるのもよいでしょう。
すぐに答えられなければ、他の税理士に相談して、比較をすればよいのです。
チェックポイント
- 「昨年は何件、相続の申告をされましたか?」
- 「書面添付は行っていますか?」
- 「今年の税制改正の内容を教えてください」
- 「不動産を見に、現地まで足を運んでくれるのでしょうか?」
- 「セットバックの検討は行っていますか?」
- 「先生は、年間、何時間くらい相続の勉強をしていますか?」
- 「職員の教育は、どのように行っているのでしょうか?」
執筆書籍
相続税増税
あなたの家は大丈夫?
身近な法律・税金
知らずに損していませんか?
Q&A[事業承継」の
上手なすすめ方
Q&Aいざというときに役立つ
「相続」の上手な対処法
トップクラスの専門家集団
が教える相続、贈与、譲渡、
法律 完全攻略【続編】
代表メッセージ
困ったとき、疑問を感じたときには早くスッキリさせたいもの。
1分でも早くお答えを提供できるよう心がけています。
そして「相談者が何を望まれているか?しっかり理解してお応えしていくこと」
を大切にしています。
それは、相談者に「安心感」と「感動」を提供するためにほかなりません。
何でも気がねなく質問できて、すべてが分かって安心した、
あるいは期待以上のことをしてもらえたと
思っていただけるように力を尽くしたい。
タカハシパートナーズ(タカパー)のスタッフ全員が、
この信念のもと業務に取り組んでいます。
相続人に心強い存在であり続けることを、使命として取り組んでいます。
─ 代表社員税理士 髙橋雅和
プロフィール
代表社員税理士 | 髙橋 雅和(たかはし まさかず) |
---|---|
生年月日 | 昭和31年4月25日生まれ |
趣味 | 華道(閑渕流 家元師範) 絵画鑑賞(美術館めぐり) 音楽鑑賞(ジャズ) |
略歴 | |
昭和50年3月 | 広島大学付属福山高校 卒業 |
昭和54年3月 | 関西学院大学経済学部 卒業 |
昭和54年4月~ 昭和61年7月 |
銀行、会計事務所 勤務 |
昭和61年8月 | 髙橋雅和税理士事務所開業 |
平成21年1月 | 税理士法人タカハシパートナーズ設立 |
現在 | 税理士法人タカハシパートナーズ 代表社員 行政書士法人タカハシパートナーズ 代表社員 株式会社タカハシパートナーズエステート代表取締役 |
資格 | 税理士(簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、相続税法 合格) 行政書士 宅地建物取引士(広島第017893号) |
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