相続税とは、相続に着目して課される税金です。
相続によって遺産を受け継いだ場合、その遺産総額となる金額に応じて適用される相続税率により税金が課されます。
そして、遺産総額は計算方法により変わってきます。遺産総額をどれだけ少なく算出できるかが、相続税の節税対策となるのです。
- お願いしたいけど費用が不安…
- ウチにも相続税がかかるの?
- 相続税の申告漏れが心配
- 相続税の申告期限が迫っている
そんなお悩みを、当事務所は解決します。
相続税申告報酬について

以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
タカハシパートナーズは相続専門の会計事務所として低価格で高品質の相続税申告サービスを提供しています。
基本報酬(税抜)
相続財産の総額 | 報酬額 |
---|---|
~5,000万円 | 18万円 |
~7,000万円 | 28万円 |
~1.0億円 | 40万円 |
~1.5億円 | 55万円 |
~2.0億円 | 70万円 |
~2.5億円 | 85万円 |
~3.0億円 | 100万円 |
3.0億円超 | 125万円 3億円を超える相続財産は1億円増すごとに25万円を加算 |
加算報酬(税抜)
税務調査事前対策(書面添付) | 一律5万円 |
---|---|
土地の評価 | 1利用区分ごとに5万円を加算 |
特殊な土地評価「評価の減額土地」 (広大地・日影地・振動や騒音がひどい土地など) |
1利用区分ごとに5万円を加算 |
非上場株式の評価 | 1社につき10万円を加算 |
共同相続人 | 1人増すごとに 基本報酬の10%を加算 ※ただし加算するのは50%が上限 |
申告期限が3ヶ月未満の場合 | [3ヶ月以内申告] 基本報酬の10%を加算 [2ヶ月以内申告] 基本報酬の20%を加算 [1ヶ月以内申告] 基本報酬の30%を加算 |
費用は「相続税納税額」と「申告報酬」のトータルで検討しましょう
例えば、税理士事務所Aと税理士事務所Bがあった場合、税理士のノウハウ・経験により相続税の納税額は変わります。
そのため、費用は「申告報酬」と「相続税納税額」のトータルで考える必要があります。
相続税申告の経験が少ない税理士事務所の場合、相続税を多く納め過ぎてしまう危険性があるので注意が必要です。
一般的に相続税の税理士報酬をホームページ上で開示していない税理士事務所は報酬が高い傾向にあると考えられます。
中国地方ナンバーワンの税務調査対策

相続税申告後の税務署による調査割合をご存知ですか?
相続税の税務調査とは、相続税申告書を税務署に提出した後に、書類ついての漏れや誤りの確認のために調査に来ることをいいます。
税務調査の割合は、他の法人税や所得税等の税目に比べて高く、約8人に1人が相続税申告後に税務署から税務調査されています。
なぜ税務署が調査に入るのか?それは、税務署が追加で税金をとれることを見込んでいるからです。
約8件に1件が相続税申告後に
税務署から税務調査されています。
当事務所では
平成27年8月の
書面添付制度導入以降
税務調査は0件です。
どうしてリスクが削減できるの?
タカハシパートナーズでは、全ての申告に
”書面添付制度”を採用して申告をさせて頂いております。
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、この制度を利用する税理士は、
申告書の”その内容が正しいということを税務署へ説明する書類”を添付し申告を行うことになります。
書面添付は、その資料の作成に負担がかかることや、適正でない申告書を提出した場合には、その税理士にまで責任が問われてしまうおそれがあります。
そのため、相続税申告で書面添付を導入している税理士事務所はごく少数しかないのが現状です。
※参考 書面添付割合 全国平均18.2% <当事務所100% >
まず、無料個別相談をご利用ください。
- 相続税の申告ってどうすればいい?
- 自分は課税対象者なの?
- 申告期限が迫っているけど、まだ間に合う?
最短1週間からのスピード申告

こんなにあります!相続の手続き
お亡くなりになった方によって違ってきますが、相続手続きは100以上あると言われています。
相続には細かなタイムスケジュールが設定されているだけでなく、中には期限を過ぎてしまうと取り返しがつかなくなってしまう手続きもあります。
申告期限が迫っている方、最短1週間で対応します!
相続開始を知った日から10カ月以内に相続税の申告と納付を行います。
一般的に、四十九日が終わってから税理士に依頼するケースが多く、申告・納付の期限は、すごく短いのです。
相続税申告手続きを多く行なっている事務所は、それだけ申告を効率的にこなすノウハウと人材を持っています。
当事務所の最短納期は1週間となっており、他の一般的な税理士事務所に比べて圧倒的なスピードです。
申告完了までの期間が短い場合のメリット
申告完了までに時間がかかると、「なんで時間がかかるのか?」「何か画策しているのでは?」と疑いを持たれるケースもあります。
スピーディな申告は、もめる原因を減らし円満な相続のお手伝いをいたします。
そして、肉体的、精神的な疲弊が続く相続手続きが短い期間で完了します。
地域ナンバーワンの実績と信頼があります

相続税の申告の際に、ほとんどの方が税理士を利用します。
ただし、一般的な税理士事務所では1年に1件~2件程度の申告実績しかありません。
多くの税理士は、相続税申告の経験がほぼないことが現状です。
当事務所では平成30年の相続税申告実績70件。
中国地方ナンバーワンの申告実績です。
参考
相続税における税理士の関与割合は84.4%です。
(H29年度・財務省発表資料より)
タカハシパートナーズの相続税申告数の推移
相談実績件数
相続税に関する相談の実績件数
【平成30年相談実績490件、累計実績7,087件】
相続税の節税対策

相続税と不動産に対する知識と経験、そして最新鋭の調査機器で精度の高い土地評価
遺産総額のおおきな割合を占めるのが不動産です。
そして、相続税はその遺産総額となる金額に応じて適用される相続税率により決まります。
つまり、「不動産の評価額」を少なく算出することが相続税の節税対策になります。
不動産の評価額は、その評価方法や調査のやり方により大きく変わります。
評価を行う税理士によって、評価額に大きな差が生まれることも少なくありません。
そのため、無駄な相続税を払わないためには、適切な方法で最適な土地評価ができる税理士を選ぶ必要があります。
タカハシパートナーズでは、これまで数千カ所以上の土地評価を行っており、評価を最小限に抑えるノウハウがあります。
また、最新鋭の調査機器を使用して、精度の高い土地評価をおこないます。
プロ仕様の調査機器
外部の測量士を利用せず余分なコストをカットし、最新鋭の機器を使った精度の高い測量をおこなうことで、あなたの資産を守ります。
使用機器
- 土地の現地確認で、間口・奥行・高低差の測定
/巻き尺 ・メジャー ・レーザー距離計 - 傾斜度の測定
/傾斜測定計 - 騒音の測定
/スマートフォンアプリ等
参考
メジャーや歩測だけによる不正確な測量は、土地の評価額が上がるリスクが発生します。
また、外部の測量士を利用すると余分なコストが必要になります。
土地評面支援ソフトの導入
- ブロック塀や家屋、立木がある場合でも 奥行きの計測が可能
- かなり複雑な地形でも、精度の高い測定が可能
参考
一般的な税理士事務所は、手書きによる作図と各種補正数値で評価を割り出します。
タカハシパートナーズでは、土地評価支援ソフトをいち早く導入し、より正確に、より早く、効率的に評価作業を行います。
特に、不整形地の評価においては、抜群の能力を発揮し、土地の評価額が高くなるリスクを防ぎます。
分割のやり方次第で、大きな節税ができます。
相続税対策では、二次相続まで考慮しないと損をしてしまいます。これは、一次相続と二次相続で遺産の総額が同じであっても、相続税は二次相続の方が高くなるからです。
二次相続の相続税の方が高くなる理由は、「法定相続人の数が1人減る」ことと、「配偶者の税額軽減の特例が使えない」ことが挙げられます。
二次相続では、相続人数が1人減る!
相続税には基礎控除額があり、遺産のうち基礎控除額を超える部分が課税の対象となります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、法定相続人が1人減ると基礎控除額が600万円少なくなるため、課税対象額が600万円多くなり、その分相続税も高くなります。
二次相続では配偶者の税額軽減の特例が使えない!
相続税には配偶者の税額軽減の特例があります。配偶者が相続した遺産が法定相続分以下もしくは1億6,000万円までは、配偶者に相続税は課税されません。
一次相続で配偶者が多めに遺産を相続すると、相続税の総額を少なくすることができますが、二次相続では配偶者の税額軽減が使えないため、一次相続で配偶者が相続した多額の遺産を子供たちだけで相続するので、相続税は高くなってしまいます。
一次と二次の相続税のシミュレーションは配偶者の相続分が鍵!
相続税の節税を考えるときは、一次相続で配偶者がどれだけ相続するかが鍵となります。
配偶者の税額軽減は、相続税の軽減効果が非常に大きいため、この特例を最大限活用できるように遺産分割を行えば、相続税の負担は少なくなります。
しかし、一次相続で配偶者の税額軽減を最大限に使うと、二次相続では多額の相続税がかかることになり、トータルではかえって多くの税金を払い、損をすることがあります。
どのように遺産分割すれば税負担が最も少なくなるかを判断するためには、あらゆるケースを想定したシミュレーションが必要です。
二次相続まで考慮した相続対策を考えたい場合は、相続税に詳しい税理士に依頼しないと損をします。
配偶者が若い場合には、相続後の節税対策が重要に!
一次相続で配偶者が遺産を相続してから亡くなるまでの間に財産が増えると、二次相続の相続税がさらに高くなります。特に配偶者が若い場合は二次相続までの時間が長いため、配偶者の節税対策がとても重要になります。
- 主な対策として、「生前贈与」「生命保険の加入」「養子縁組」「不動産の購入」などがあります。
一次相続と二次相続をトータルで考えたシミュレーションが重要なのですが、二次相続まで含めた節税対策の難しいところは、二次相続がいつ起きるか分からない点です。
二次相続に向けて綿密なシミュレーションと定期的診断を行うことがとても重要になります。
そのためには、相続税に詳しい税理士に依頼することが最も有効な手段です。
相続税の控除と特例の活用
相続税の計算においては、税額の控除・軽減や猶予の特例、土地の利用状況に応じた課税価格の特例及び土地評価の減額などがあり、これをうまく使いこなすことが相続税を安くするテクニックと言えます。
相続税に詳しい税理士でないとこのような控除や特例を有効に活用することはできません。
代表的なものとして次のようなものがあります。
税額控除
贈与税額控除相続開始前3年以内の相続人等が受け取った贈与財産は、相続税の課税対象となります。
ただし、贈与を受け取ったときに支払った贈与税は、二重課税を防ぐため、相続税から控除します。
未成年者控除未成年(満20歳未満)である相続人等が、相続又は遺贈により財産を取得した場合には、10万円に20歳に達するまでの年数を乗じた金額を相続税から控除します。
障害者控除障害者に該当する相続人等が、相続又は遺贈により財産を取得した場合には、10万円に85歳に達するまでの年数を乗じた金額を相続税から控除します。
なお、特別障害者に該当する場合は、20万円に85歳に達するまでの年数を乗じた金額を相続税から控除します。
相次相続控除前回の相続から10年以内に次の相続が発生した場合、前回相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を次の相続税から控除します。
ポイント
未成年者控除と障害者控除については、該当者の相続税額から控除しきれずに余った控除額を、扶養義務者(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹等)から控除することができます。
この制度についても上手に活用することで、大きな節税に繋がります。
税額軽減の特例
配偶者の税額軽減配偶者が、相続又は遺贈により財産を取得した場合には、法定相続分もしくは1億6千万円のいずれか高い方までは相続税額が軽減されます。
ポイント
この制度の活用に当たっては、前の項目で説明したとおり、一次相続と二次相続をトータルで考えたシミュレーションがとても重要になります。
土地の利用状況に応じた課税価格の特例と土地評価の減額
小規模宅地等の課税価格の計算の特例相続又は遺贈により取得した財産のうちの、相続開始の直前において被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等については、それぞれの特例対象限度面積までの部分について、50%から80%の課税価格が減額されます。
借地権や地上権等がある土地評価の減額相続又は遺贈により取得した財産のうち、借地権や地上権等のある賃貸土地については、底地利用に制限があるため、権利割合が減額されます。
また、貸家の敷地など、建物の賃貸に係る土地等についても、減額があります。
地積規模の大きな宅地評価の減額相続又は遺贈により取得した財産のうち、一定規模以上の地積がある宅地については、評価の減額があります。
不整形な土地の評価の減額など正方形や長方形でない形状の土地は、不整形地としての評価の減額があります。
その他にも、数多くの評価の減額があります。
ポイント
土地の利用状況に応じた課税価格の特例や土地評価の減額については、とても複雑なケースが多いため、相続税に詳しい税理士でないと特例や減額を見落とす可能性があります。
納税猶予の特例
農地等の納税猶予農業相続人が、農業を営んでいた被相続人から、相続又は遺贈により農地等を取得して農業を営む場合には、特例農地の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額の納税が猶予されます。
非上場株式等の納税猶予(一般事業承継税制)後継者である相続人又は受遺者が、相続又は遺贈により、円滑化法認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
非上場株式等の納税猶予(特例事業承継税制)後継者である相続人又は受遺者が、平成30年1月1日から平成39年12月31日までに相続又は遺贈により、円滑化法認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、選択によりその後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等に係る課税価格の全額に対応する相続税の納税が猶予されます。
ポイント
この制度は、使い方によってはとても有効なものです。
ただし、特例を受けている農地や非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、納税が猶予されている相続税について利子税と併せて納付する必要があります。
最大限の節税をお考えであれば、相続税に詳しい税理士に依頼することが大切です。
相続税申告の見直しにより相続税が還付されるケースがあります
相続税申告の際、不動産の評価を過大に申告しているケースが多く見受けられます。
その場合、過去5年以内に提出した相続税については、相続申告の見直しにより相続税が還付されるケースがあります。
10名以上の相続専門スタッフ

相続専門のスタッフがいるため、緊急の訪問、お問い合わせ時でも、「対応できるスタッフがいない」状況がなく、安心してご利用いただいています。
国税OBが3名在籍
税務署の考え方、調査方法を知る税務署OBの税理士が、当事務所には3名在籍しています。
そのため、税務調査のはいりにくい高品質な相続税申告が作成できます。
社員税理士 | 竹中 康彦(たけなか やすひこ) |
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生年月日 | 昭和41年11月生まれ |
趣味 | 仕事/スポーツ観戦 |
略歴 | |
昭和60年4月 | 広島国税局入局 |
昭和60年4月~ 平成25年7月 |
広島国税局及び国税局管内税務署に勤務 主に資産課税部門職員として相続税調査事務に従事 |
平成25年8月 | 税理士登録 |
平成26年4月 | 税理士法人タカハシパートナーズ入社 |
現在 | 税理士法人タカハシパートナーズ 社員税理士 |
社員税理士 | 仲村 要(なかむら かなめ) |
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生年月日 | 昭和44年10月生まれ |
趣味 | 旅行/読書 |
略歴 | |
昭和63年4月 | 広島国税局入局 |
昭和63年4月~ 平成30年7月 |
広島国税局及び国税局管内税務署に勤務 主に資産課税部門職員として相続税調査事務に従事 |
平成30年7月 | 税理士法人タカハシパートナーズ入社 |
平成30年8月 | 税理士登録 |
現在 | 税理士法人タカハシパートナーズ 社員税理士 |
社員税理士 | 寺尾 大介(てらお だいすけ) |
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生年月日 | 昭和47年3月生まれ |
趣味 | 釣り/料理/スポーツ |
略歴 | |
平成2年4月 | 広島国税局入局 |
平成2年4月~ 平成30年7月 |
広島国税局及び国税局管内税務署に勤務 主に資産課税部門職員として相続税調査事務に従事 |
平成30年7月 | 税理士法人タカハシパートナーズ入社 |
平成30年8月 | 税理士登録 |
現在 | 税理士法人タカハシパートナーズ 社員税理士 |
相続専門スタッフ
山田 真里子
行政書士
宅地建物取引士試験合格
松井 倫子
宅地建物取引士
重白 真弓
相続アドバイザー
阿見弥 愛
相続アドバイザー
坂口 祥英
相続アドバイザー
児玉 典子
広報担当
お客様の声
お客様からいただいたご意見をご紹介します。
相続税申告をする税理士の選び方
下記の質問をしてみるのもよいでしょう。
すぐに答えられなければ、他の税理士に相談して、比較をすればよいのです。
チェックポイント
- 「昨年は何件、相続の申告をされましたか?」
- 「書面添付は行っていますか?」
- 「今年の税制改正の内容を教えてください」
- 「不動産を見に、現地まで足を運んでくれるのでしょうか?」
- 「セットバックの検討は行っていますか?」
- 「先生は、年間、何時間くらい相続の勉強をしていますか?」
- 「職員の教育は、どのように行っているのでしょうか?」
執筆書籍
相続税増税
あなたの家は大丈夫?
身近な法律・税金
知らずに損していませんか?
Q&A[事業承継」の
上手なすすめ方
Q&Aいざというときに役立つ
「相続」の上手な対処法
トップクラスの専門家集団
が教える相続、贈与、譲渡、
法律 完全攻略【続編】
代表メッセージ
困ったとき、疑問を感じたときには早くスッキリさせたいもの。
1分でも早くお答えを提供できるよう心がけています。
そして「相談者が何を望まれているか?しっかり理解してお応えしていくこと」
を大切にしています。
それは、相談者に「安心感」と「感動」を提供するためにほかなりません。
何でも気がねなく質問できて、すべてが分かって安心した、
あるいは期待以上のことをしてもらえたと
思っていただけるように力を尽くしたい。
タカハシパートナーズのスタッフ全員が、
この信念のもと業務に取り組んでいます。
相続人に心強い存在であり続けることを、使命として取り組んでいます。
─ 代表社員税理士 髙橋雅和
まず、無料個別相談をご利用ください。
- 相続税の申告ってどうすればいい?
- 自分は課税対象者なの?
- 申告期限が迫っているけど、まだ間に合う?